れれれ
喧嘩神 45a5053bfb
2019/11/05 (火) 01:42:24
>> 52
「善管注意義務」とは、借主の能力や社会的地位などから考えて通常期待される注意をもって、
目的物を保存しなければならないという義務のことです(民法400条)。
あなたがちゃんと調べたのですか?
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