>> 289
>> 52はお前に言ったわけじゃないよ?お前は詠み人じゃないだろ?当事者じゃないのになんのつみ~なんてトンチンカンなんだけどwどんだけ言いがかりつけたいのw
はいこれ個人情報保護法2条2項2号
個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
若しくは~又は~ばっかりだけど読めるかなあ~難しいかなあ~笑
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