りおし
2019/11/06 (水) 14:52:36
2d7ac@0f3a2
>> 294
>「善管注意義務」とは、借主の能力や社会的地位などから考えて通常期待される注意をもって、
目的物を保存しなければならないという義務のことです(民法400条)。
>事務管理は697条以下だけどw
はいこれしょーこw元々は善管注意義務の話な?それをお前は債権だから~で間抜けな400条を持ち出した。しかし事務管理は697条で規定されているよと反論をしたわけw>> 287の
>事務管理についての善管注意義務の話なんだけどw697条に違反って何の話wいみふめーでまとはずれすぎwもうどんな話だったか忘れちゃったんだろうなw
はこの事を指してたわけwお前はダブロン(ダブル論破)食らって何とか誤魔化そうと「事務管理に違反してるう~!」って話に挿げ替えようとしてるわけwおれにミスリードなんて通用しねえよw
お前が話を挿げ替えていたのは明白なので話にならないのはお前でしたとさwトリロンおっつう~w
あ。話を挿げ替えてなんとか巻き返しを図ろうとしてるようだけどwそれってただの粘着ですからwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
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