【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】
※サイトに同じ1936年3月12日がありますが、今回はその上に掲載願います。
法令順による(今回は関東局令第9号、掲載中のものは関東局令第10号)。
1936(昭和11)年
●自動車取締規則〔関東局〕(3月12日公布、4月1日施行)。1920年4月10日公布の自動車取締規則の全部を改正。
【規格】自動車は、普通自動車・特殊自動車・小型自動車の三種とする。普通自動車は、内燃原動機・差動装置・前二輪による操向装置を備え主に人または貨物を運搬する構造を有する車両重量360kg以上のもので、小型自動車でない自動車。特殊自動車は、普通自動車・小型自動車でない自動車。牽引自動車は特殊自動車とみなす。小型自動車は、次の制限を超えない自動車。大きさが長2.8m×幅1.2m×高1.8m。原動機が内燃機関の場合、気筒容積の合計が4サイクルで750立方cm、2サイクルで500立方cm。電動機の場合、一時間定格出力4.5kw。
【免許】運転免許は、普通免許・特殊免許・小型免許の三種とする。普通免許は普通自動車・小型自動車を、特殊免許は特定種類の特殊自動車と小型自動車を、小型免許は小型自動車を運転出来る。特殊自動車の種類は告示で定める。また旅客運送事業の為に用いる自動車を運転する場合、運転免許を有していることに加え就業免許が必要となる。
【様式】車両番号は第二号様式による(見本は横一列で「京4.435」)。前面車両番号板・後面車両番号板で違いがある(標板の材質・色・文字の配列は前後共通)。標板は金属製で、普通自動車・小型自動車は黒地に白文字、特殊自動車は淡青色地に白文字とする。標板の大きさは、普通自動車が前面で縦15cm×横32cm、後面で縦17cm×横38cm。特殊自動車・小型自動車が前面で縦12.5cm×横27cm、後面で縦15cm×横32cm。記号(地名にあたる部分)は、普通自動車が前面後面共通で縦6cm×横6cm・太さ9mm。特殊自動車・小型自動車が前面で縦5cm×横5cm・太さ8mm、後面で縦6cm×横6cm・太さ9mm。数字は、普通自動車が前面で縦9cm×横4.5cm・太さ1.2cm・間隔1cm(千位の間隔は1.2cm)、後面で縦12cm×横6cm・太さ1.5cm・間隔1cm(千位の間隔は1.5cm)。特殊自動車・小型自動車が前面で縦7.5cm×横4cm・太さ1cm・間隔8mm(千位の間隔は1cm)、後面で縦9cm×横4.5cm・太さ1.2cm・間隔1cm(千位の間隔は1.2cm)。コンマの大きさは、その直径が数字の太さと同じとする。記号(地名にあたる部分)は所轄警察署の頭文字とするが、新京警察署は「京」・大石橋警察署は「石」を用いる。一時運転許可標板は第四号様式による(見本は横一列で「京34」)。標板は金属製で、白地に黒文字、右上から左下への斜線は赤色。標板の大きさは縦15cm×横28cmで、斜線の幅は3cm。記号(地名にあたる部分)・番号の太さは第二号様式の普通自動車に準ずる。
【加筆修正依頼/あれこれナンバープレートの歴史】
対象箇所:1947年11月8日 道路交通取締法(法律第130号)
依頼内容:失効する省令の情報を追加。
1947(昭和22)年
●道路交通取締法(法律第130号)(11月8日公布、1948年1月1日施行)。1920年12月16日公布の道路取締令・1933年8月18日公布の自動車取締令・1900年5月19日公布の形象取締規則は廃止。またこの勅令に記載はないが、1937年10月23日公布の自動車の運転免許及就業免許の特例に関する件が失効する。