キクチ
2020/05/07 (木) 01:17:54
9d92a@76fc9
最後に根拠を貼ります。
スレッドは消してください。
おやすみなさい。
医師法
第十七条
医師でなければ、医業をなしてはならない。
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十七条の規定に違反した者
第十八条
医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
第三十三条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者
医療法
第六条の五 何人も、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
第八十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第六条の五第一項
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