現行法では特定生物は第二種動物取扱業の登録が必要、特定外来生物は緊急時における一時預かりは認める、となっておりますが、当掲示板では当面の間これらの亀(かめ・カメ)のお預け依頼・お預け・お預かりをお断りさせていただきます
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- 特定生物(ワニガメ・カミツキガメ)と、特定外来生物(ハナガメ)の取り扱いについて
作成:
2018/08/05 (日) 07:37:32
最終更新:
2018/08/08 (水) 14:25:11
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