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疑問解決所 / 760

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名無しのドンだー 2024/07/07 (日) 14:55:16 修正 d72c7@a0b71 >> 753

太鼓の達人に楽曲を収録するといった何かに使用する用途だけなら、楽曲自体の「著作権」の使用許諾をJASRACに対して取れば、楽曲の歌詞やメロディーを使用できるようになる。だからカバー音源を自前で用意して収録すればそれでOKです。

でも、CDに収録されている原盤の音源(=本人音源)を使用するとなると、別で「原盤権」の許諾も取らないといけないんです。その時はレコード会社に連絡しないといけないなど、いろいろと手続きも煩雑になります。

本人音源かそうでないかは、予算の関係で原盤権の許諾料を払うか払わないかの違いになってきます!

楽曲の著作権とCDなどの録音音源の著作権は別物ということを覚えておけば、なぜカバー音源が収録されているかは大体理解できると思います!

(楽曲収録時の裏側は基本公開されてはいませんが、大体こんな流れです!)

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