そもそもの発端となった9条の解釈について意見があります。
② 不正な方法でバーチャルコンテンツ又は本サービス上のデータを取得すること。
③ 本サービス上のデータを他者に提供すること。
これの①ですが、外部の改造ツールを使って不正にポケモンやアイテムデータを取得することと思われます。具体的にはそうしたツールを用いたアカウント売買をするRMT業者対策のための文言と思われます。解析を対策するのであれば「本アプリを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、その他本アプリのソースコード、構造、アイデア等を解析するような行為。」等の文言になるのではと思いました。
解析情報の取り扱いに関しては、実際に運営に注意される自体が起きたら改めて対策する等で良いのではと思いました。
少なくとも私の知る限り、ポケモン系のゲームやアプリで解析情報を扱ってwiki閉鎖まで至ったケースは無かったと認識しています。
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解釈なんていくらでも都合のよい方に捉えることができるのだから、多分こういう意味だと思う、みたいなことを言いだすとキリが無いんじゃないかな。真意は開発側にしか分からないと思う。
利用規約の禁止事項は17条でしたね。すみません。
一応禁止事項としては次のようなものもあります。
「解析してもいい」という解釈に落ち着かせるのは少し横暴な気がしますね。