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「違法行為」等の諸意見に関する会議 / 26

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管理人 2021/01/02 (土) 03:53:15 修正

推移を観察していましたが、仮に法務省云々が虚偽だとすると、一連の発言は脅迫性を有するものになりますね。
実際に電話をしていれば単なる事実の告知ですが、そうでなければ脅す目的以外には認定し難く、いわゆる「害悪の告知」を構成します。
当たり屋の「裁判を起こすぞ!」が、脅迫となるのは有名ですね。
……あれ、どこかで聞いたような話ですね?

※ちなみに参考

刑法第222条
本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告げて、人を脅迫した場合

なお、脅迫罪に未遂罪はなく、非親告罪だそうです。

しかし、かといって、さすがに「風説の流布」に詳しいというふつうの人さんが、このくらいの基礎知識がないとも考えにくいです。
どこの人権擁護機関に連絡したのか、的確なご回答を引き続きお待ちします。

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