シャンてぇあ
06f397466c
2022/11/12 (土) 18:42:44
少なくともあんみつ(被害者)の証言で「そのときに壊れた」ということになってる(現時点では器物損壊の可能性があるためその捜査に警察が乗り出さなければならない)
第三者的意見ではない(主観的であり客観性に欠ける)ため、犯人が見つかってから「器物損壊罪がその犯人に適用されるかどうか」が審議されるんですよね
器物損壊罪の路線が浮かんでる時点で警察は動かなければならない→器物損壊罪(の疑いがあること)は確定してるのです
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