ザワッター -zawatter-

あんみつの理性 / 2830

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2830

秘密選挙は選挙権に伴って権利であるとも取れるので、生存権等と同様に国民もこれに則りこれを進んで享受することができます。キャスでもいいましたが、ある人が例えば他人を脅したり情報を盗んだりなどして他人の投票先を知ろうとする行為は、秘密選挙を侵害していることに等しいです。
あんみつさんの主張では、国が開示しなければ秘密選挙ということになるようなので、友達の間だけだよ、誰にも言わないでね、と言って投票先を発表した友人の名前と投票先をインターネットなどで不特定多数の広く公開することや、小学校の児童会選挙で票の集計を行った児童会の役員が生徒の投票先を公表するのは秘密選挙であるということになります。

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