救済の流れの概要は以下のとおりです。
警察と振込先金融機関に被害を申告する
金融機関が犯罪に利用された銀行口座の口座凍結をする
金融機関が該当口座の失権手続をする
被害回復分配金の支払手続
被害回復分配金の支払申請期間は約90日と期間制限があります。
なお、被害者が多数いるなど犯罪利用預金口座の資金が被害額全額に足りないときは、被害額に按分して分配されることになります。
できる限り、示談金によって被害額を返してもらいましょう
民事で加害者を訴えて被害額の賠償を受ける場合、時間も弁護士費用もかかりますし、加害者の財産状態によっては全く回収できないこともあります。
加害者が逮捕された場合、加害者の弁護人から示談交渉の申し入れがなされることがあります。このような場合には、後に民事で訴えるのではなく、示談金として賠償を受けることをお勧めします。
もちろん、被害額全額あるいはそれ以上の示談金を支払ってもらいたいところですが、加害者の提示額がそれに満たないときは、とりあえずはその金額を損害賠償の一部として受領するべきでしょう。
また、被害額全額には満たないものの、それに近い金額の提示があり、かつ加害者側が示談(刑事処分を求めないことの表明)という形でなければ支払いはできないというのであれば、後に民事で回収できる可能性は不確かであることを考慮して、その提示額にて示談に応じることも検討に値します。
弁護士に相談するのもいいと思います。
ただ、羽生についている弁護士か、絶えず悪党側に就こうとする弁護士
(時々、そんな悪党もいる。見て来た)に相談したら、いけません。
あと、計画倒産についてですが、基本的には、
「倒産を計画して準備を進めること」自体は違法ではありませんし、犯罪でもありません。
ただ、一定の場合は、詐欺罪や詐欺破産財となります(法人が破産するケース)。
具体例を基に解説します。
■ケース1・ケース2は「詐欺罪」(日本の場合、刑法246条:法定刑10年以下の懲役)です。
■ケース3は「詐欺破産財」(同 :破産法265条:10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金。または両刑の併科)となります。
*ケース1
法人の資力が乏しく倒産が避けられない状態にあることを認識しており、法人の代表者が、返済する意思も資力もないにもかかわらず、資力を偽装して、返済することを約束して借り入れを行い、その後、借入金を持ったまま代表者が逃亡し、法人が倒産するケース。
*ケース2
法人の資力が乏しく倒産が避けられない状態にあることを認識しており、法人の代表者が、代金を支払う意思も資力もないにもかかわらず、そのことを秘して、取引先から商品を購入し、商品を安く叩き売って得た現金を持ったまま代表者が逃亡し、法人が倒産するケース。
いずれも「詐欺罪」(刑法246条)に該当する可能性があります。
ポイントは倒産状態にあることの認識、返済・支払の意思がなく、その資力もないにもかかわらず、「お金もってます」「返済・支払できます」とウソをついて、借り入れや取引を行うことです。
*ケース3
破産手続開始の前後において、法人が、債権者を害する目的で、以下の行為を行い、破産手続開始の決定が確定したケース。
①財産(主に現金、債券証書、貴金属など)を隠匿し、また損壊する行為
②財産の譲渡または債務の負担を仮装する行為
③財産の現状を改変して、その価格を減損する行為
④財産を債権者の不利益に処分し、または債権者に不利益な債務を債務者が負担する行為
いずれも「詐欺破産財」(破産法265条)に該当する可能性があります。
勿論、代表者がいなくなっても、この手の計画倒産を認知していたり、自ら使い込んでいた場合は、
それをやっていた副社長や部下が詐欺罪適応や債務対象になってる判例は事欠きません。
被害者が数百人と多いのを逆用し、集団訴訟にすれば、ジャパンライフのように、
加害者側に効いて来るのは、間違いありませんし、公訴時効は、悪人達は、基本海外に出ていたのだから、
止まるでしょう。
要は、被害者の方は、泣き寝入りせずに、徒党を組んで、大騒ぎするに越したことがありません。
(悪党の詐欺屋と、その幇助者など、皆、被害者の泣き寝入りと忘却狙いですから、
彼ら・彼女らの足を引っかけておき、法廷を引き回す必要があるかと思います)
別途、民事(Civil low)側が、刑事との絡みで、どうなっているのかは、
解析できれば、お知らせします。