「債権請求の期限」について、清算人に問い合わせて、
わかったことがありますので、シェアさせていただきます。
(答えていただいたのはCameronさんです。)
もう請求を済ませた方には関係ないとは思いますが・・
「債権請求の期限は8月2日」、ということなので、
それ以降は、請求しても受理されないものと思っていました。
しかし、そうではなく、
期限の8月2日を過ぎても、
「回収できたお金の分配が始まるまで」
債権者は、債権の請求ができるそうです!!
清算人の立場からすれば、
なるべくたくさんの債権者から情報を集めることで、
全容の解明に近づけるので、引き続き請求を受け付けると
メリットがあるとのこと。
そして、さらに、期限に間に合わなかった債権者の方も、
期限までに債権の請求をした債権者の方と全く同じ条件で、
回収できたお金の分配を受け取る権利があるそうです。
では、一体「期限日」とは何だったのか?
疑問に思いますが、清算人によると次のようなことでした。
・ニュージーランドの会社法に従って、
清算人は、債権者から問い合わせ・債権の請求・証拠書類を
受ける期間を定める必要がある(今回の件では8月2日まで)。
・この期間は、債権者が、債権者であることを知らされ、
最新情報を受け取り、債権の請求をするのに十分な期間である。
・清算人としては、期限日までの期間は、債権者の情報を得ること、
期限日以降は、受け取った情報を分析・調査することが主な活動となる。
・ただ期限日を過ぎても、債権者の請求は引き続き受理する。
それなら、もっと早くそう言ってくれていたらよかったのに・・・
とも思いますが、これがニュージーランドのやり方なのでしょうか。
ということで、
期限までに提出していない方、あるいはまだ気づいていなかった方、
今からでも債権の請求ができるそうです。
清算人に連絡して、フォームを入手して、
「回収できたお金の分配が始まると」(←いつになるかは不明)もう遅いので、
なるべく早く、債権の請求を行われると良いかと思われます。
詳細は、ぜひ清算人に直接確認なさってください!
新しい情報ありがとうございました!
早速Twitterの方にも書かせて頂きました!
被害に遭われた方皆さんが早く気付いて、対応出来ますように!