著作権管理者がいても引用に「お伺い」する必要はありませんので、念のため。ここで「相手の意向を伺う」というのはトラブルを起こさないためのリスク回避のためのものでしかありません。「引用」とそれを超える「著作物の利用」は切り分けて考えましょう
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著作権管理者がいても引用に「お伺い」する必要はありませんので、念のため。ここで「相手の意向を伺う」というのはトラブルを起こさないためのリスク回避のためのものでしかありません。「引用」とそれを超える「著作物の利用」は切り分けて考えましょう