ホラ吹きホラダンス5050の孫
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2022/10/01 (土) 03:11:10
マイルド、オレも3年前から部署が変わって全社DXを推進するようになったわ。自社で実践しながらその手法を外販に結びつける戦略でな。ローコード開発のコンセプトの元、RPAやAI、プロセスマイニング等のIT手法や業務を再設計するための可視化作業、BPMN等を使っているよ。
そう言えばテレンコがリストラされてプータローになって丸3年だ。笑
同じ3年でも偉い違いだわな♪マンキーマニー大爆笑
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>>>>。ローコード開発のコンセプトの元、RPAやAI、プロセスマイニング等のIT手法や業務を再設計
これは、いろんな業務と社内の人脈に通じていないと出来ない仕事ですね。
しかもそれを外販に結びつけると言うことは、会社としては、お試しではなく、本気の仕事でしょう。
成功した時に結構な報奨金がもらえると思いますので、吉報をお待ちしております。
俺も2年前から某メーカーのDXプロジェクトのアドバイザーをやっていて、今回の札幌訪問で現地視察をした。2年間リモートで会っていた人達と初めて対面するという経験は、このご時世だからこそか。
遂に、税務調査も条件付きでリモート化されるらしい。まだ、実務的にどうなるのか、分からないが、世の中変わったもんだ。
小規模な外資系の場合、コロナ前から入社面接は、外国とのオンラインで役員面接は行われていた。そして、入社後も、早朝や夜間にパソコンの画面を通じて打ち合わせ。人の出入りが激しいから、画面だけでしか会っていないで終わる人が殆どだったりする。
ZOOM等のパソコンでのオンライン通話が普及する前に、大画面のモニターを購入し、テレビ電話で臨場感あふれる会議を海外とでも行えるようにと大枚はたいて購入したが、好きな時に自宅でも気軽にパソコンでつなげるZOOMやTEAMS等の方が便利だと言うことで、結局、飾り物になりましたね。(笑)
パソコンさえあれば自宅でも会議に参加できるので、海外の時間に合わせて早朝や深夜に会社に出社しなくて済む。その為に、運びやすいように、小さめのノートパソコンを支給することになり、当初の大画面と逆の結果になったのは、笑えた。
ちなみに画像は、8Kまでが人間の認識する限界らしい。現在は、5Kでしたっけ?ほんのコンマ何秒のズレで表情を把握できずに、コミュニケーションの精度は落ちるそうだが、8Kまでくれば、理論上はそれもなくなるらしい。
これ正しいですか、ゴルゴ特命部長?
今は4Kね。認識の限界云々についてはわからず。
ところで去年分の確定申告をE-TAXで青色申告したけど、税務署に出向く必要がなく楽ちんだった。申告書類の作成は会計freeeを一か月間だけ使用するのがお勧め。弥生会計だと初年度無料だけど、翌年から年間ライセンスを要するビジネスモデルになっている。
現在は、4Kですか。ありがとうございます。
freeeは、税理士に頼まず、自分で申告する人には向いているんじゃないかな。
freeeを有料で使い、処理したものを会計事務所に送って税務申告を依頼する会社もあるが、それだと、会計事務所の手間暇がかかるので、その分、記帳代行手数料が高くなったりすることもあるらしい。
現在は、会計ソフト全盛の時代。インボイス制度や電子帳簿制度の導入で、益々この傾向は強まる。
最終的には、消費税のインボイスを電子化して、管理するのが国税庁の目標だと思う。
何十年も前にインボイス制度を導入している欧米では、インボイスを誤魔化して脱税するスキームがいくつもあるらしい。
詳しい仕組みは、難しくて分からなかったが、そうならないように、国税は考えているのだと想像する。
E-TAXで青色申告した申請書をどこかにセーブしておいて何時でも見せられるようにしておけば、電子帳簿保存法へ個人で対応した事になるのかな。多分そうに違いない。
電子帳簿保存法は、青色申告の申告書の保存と言うよりも、普段の取引記録の電子記録とその整理保存が大変。
例えば、アマゾンは、最近、領収書をPDFで発行するが、このようなものを会社の費用として計上する場合は
印刷したものを保存するのではなく、原本がPDFと言う電子媒体なので、この電子媒体をいつでも検索できるように規則や管理者を決めて保存するのを求める制度。
いずれ、インボイス制度と紐づけると言う国税の腹積もりは既述の通り。
詳しくは、無料の相談をいくらでも税務署や、青色申告会でやっているんじゃないかな?
じゃ、請求書とそれに対応する入金の銀行明細、経費のエビデンス等をソフトコピーしてまとめてセーブしておけばよさそうかと思いきや、タイムスタンプ要件とかあるな~
2024年1月からの義務化だからまだ気にしなくていいか
税法と言うのは、シャウプ勧告以来の伝統で、税法が国会で決まった後に、その後の実務的な解釈を通達と言う形で、発表します。(シャウプ勧告前は、発表しなかった。)
通達とは、国税庁長官とか、財務大臣とか(どっちか一方だったかもしれない)が、各税務署長宛に、税法の解釈や実務的運用方法を知らせるもの。
分かり易い例で言うと、消費税が10%と8%の二本立てになるのが国会で決まってから、実際に施行されるまでには、数年かかったが、8%となるものの具体例が、通達、乃至改正附則等で示されたのは、施行直前である。
例)ペットフードは8%か10%か、お菓子はどうなのか、お菓子のオマケはどうか、食品の配送料は、8%なのか等
同様の事が、電子帳簿の件にも言える。個人事業主や一定規模以下の企業だと、簡易な方法が認められるとか、タイムスタンプが免除されるとか(確かあった気がする)。
と言うことで、直前になったら、情報を集めるのに必死になった方がいい。
会計事務所や税務署等に現在、聞いても、詳細は、これから詰めていくとか言って、曖昧な回答をされる可能性が大。
それでも気になるなら、国税庁のホームページで随時公表される情報に注意したり、税務通信等を購読(年間購読料4万円弱)すればいいが、後者は、普通の個人事業主なら、不要だと思う。
あと電子帳簿の場合は、施行された後に実際にどう運用されているのか、情報を仕入れた方がいい気がする、
普通に考えて、中小企業や個人事業主の殆どがシカトして、看板倒れになるような気が個人的にはしています。