シータ
Shita
2022/12/13 (火) 14:13:01
【日本国憲法】第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
— 日本国憲法bot (@nihonkoku_kenpo) December 13, 2022
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