浜松582か8***
札幌59H軽・358(59F) 札幌583軽9845
松本581す・***
北九州364自3588(356) 福岡312自3588(310)
春日部587軽・・26(586) 春日部599軽・123(598) 横浜585軽・914(584) 柏587軽1103(586) 所沢589軽1130(587)
長野344自7007(343)
確認済み (旧一桁) 5け375*
柏580ち6***
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】 1927(昭和2)年 ●自動車報告規程、改正〔内閣〕(7月22日改正)
1929(昭和4)年 ●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(3月29日改正、4月1日施行) ●朝鮮自動車資源調査規則〔朝鮮総督府〕(12月1日公布、即日施行)
1930(昭和5)年 ●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(3月27日改正、4月1日施行) ●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(6月10日改正) 【免許】自動車操縦術技量証明書付与の条件のひとつとして、自動車操縦教育を実施する部隊で服務または修業した期間を概ね六月以上としていたものを、将校・下士は概ね五月以上、兵卒は概ね一年以上に改める。自動車操縦教育を実施する部隊が以下に改められる。第一戦車隊、野戦重砲兵第七・第八連隊、高射砲第一連隊、野砲兵連隊内に在る高射砲隊、飛行連隊、気球隊、陸軍歩兵学校、陸軍野戦砲兵学校、陸軍重砲兵学校、下志津陸軍飛行学校、陸軍自動車学校。 ●関東庁自動車運輸事業規則、改正〔関東庁〕(10月22日改正、即日施行) ●自動車線貨物運送規則〔鉄道省〕(12月17日公布、12月20日施行)
1931(昭和6)年 ●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(3月30日改正、4月1日施行)
広島100い89** 名古屋100わ80** 富山301ふ・*** 湘南800せ59**
鈴鹿53*わ・302 名古屋394自・320(390) 山梨341自1008 岐阜394自3588(389) 三重549自3588(548)
長岡480つ41** 三重480ひ38** 香川480ち61** 和歌山581つ3*** 鹿児島582と5***
高崎584軽1004 群馬598軽1212(597) 群馬587軽1229(586) 高崎586軽1717(585) 前橋584軽3030
世田谷312自3232 熊谷321自3333(320) 所沢321自3333(320) 千葉350自3377(349) 土浦344自3588(343)
練馬100せ・3** 足立100ち36** 練馬302に9***
福島348自・117(347) 川崎340自・122 世田谷322自・123(321) 習志野558自・123(557) 船橋314自・168(313)
宮崎581ぬ9***
宮崎593軽1188(592) 宮崎590軽1201(589) 宮崎585軽1235
水戸586軽2017(585) 水戸585軽2727 水戸588軽3000(587) 水戸585軽3131 水戸583軽3333(581)
香川529自・・・8(528) 岡山358自・・32(357) 徳島550自・123(549) 高知339自・168(336) 愛媛343自・525(341)
習志野502と7***
宮城300わ68**
多摩100せ89** 沖縄306Y25** 江東500あ・3**
諏訪100か・5**
札幌306わ84**
葛飾580り・・**
練馬348自・811(346)
名古屋34Y自・・・9(34P) 名古屋361自・106(358) 名古屋365自・215(362) 名古屋356自・430(354) 一宮332自1116
富山587軽・・25(586) 新潟585軽・103 新潟586軽・127(585) 長岡599軽・358(598) 長岡585軽1003
長野400て64** 長野480ぬ75**
岐阜101い・3**
なにわ231事・999 富山351自1010(349)
長野581て7***
札幌100な68** 札幌303む・*** 旭川400ち57**
札幌527自・・・2(525) 札幌31P自・・・9(31L)
松本592軽・・33(591)
北九州31H自・・・1(31F) 下関534自・・・3(532)
多摩504て2***
多摩581ち2***
熊谷431自2951
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】 1923(大正12)年 ●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(2月21日改正、即日施行)
1924(大正13)年 ●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(6月14日改正、即日施行) ●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則〔陸軍省〕(11月11日公布) 【免許】自動車操縦教育を実施する部隊(野戦重砲兵第七・第八連隊、自動車隊、飛行隊および所沢飛行学校教導中隊、気球隊)に於いて概ね六月以上服務または修業した現役軍人で、乗用自動車・自動貨車・自動二輪車の操縦術・機関の調整・応急処置法を修得し、各種の道路に於いて独立運転を成し得る技術を有し、かつ自動車に関する諸法規および保存取扱を了解し志操確実・品行方正な者に対し、自動車操縦術技量証明書を付与する。証明書は鳥の子紙とし、大きさは概ね縦8寸5分×横1尺2寸。
1925(大正14)年 ●関東庁自動車運輸事業規則、改正〔関東庁〕(4月25日改正、5月1日施行) ●陸軍自動車学校令(勅令第159号)(4月27日公布、5月1日施行) ●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(10月12日改正) 【免許】自動車操縦教育を実施する部隊が以下に改められる。第一戦車隊、野戦重砲兵第七・第八連隊、高射砲第一連隊、飛行連隊、気球隊、陸軍歩兵学校、陸軍野戦砲兵学校、陸軍重砲兵学校、下志津陸軍飛行学校、陸軍自動車学校。
1926(大正15・昭和元)年 ●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(4月10日改正、即日施行)
横浜433自・・21(432) 相模403自3000(402)
釧路100は41** 旭川400わ51**
帯広347自・358(346)
北見480え14**
福山782軽・・33(780) 広島588軽・819(587) 広島591軽1030(590) 広島484軽1101 広島592軽7000(591)
高崎587軽・・77(586) 高崎585軽・717(584) 前橋585軽8000(584) 高崎591軽8008(590) 群馬791軽8008(790)
名古屋101き47** 倉敷100あ34** 神戸100ひ73** 三重302つ8***
鈴鹿342自・・55(341) 名古屋354自・617(351) 滋賀345自・703 三重347自・717(346) 岐阜356自・717(352)
広島880あ33**
1熊本な78**
神戸建79**
浜松582か8***
札幌59H軽・358(59F)
札幌583軽9845
松本581す・***
北九州364自3588(356)
福岡312自3588(310)
春日部587軽・・26(586)
春日部599軽・123(598)
横浜585軽・914(584)
柏587軽1103(586)
所沢589軽1130(587)
長野344自7007(343)
確認済み
(旧一桁)
5け375*
柏580ち6***
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】
1927(昭和2)年
●自動車報告規程、改正〔内閣〕(7月22日改正)
1929(昭和4)年
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(3月29日改正、4月1日施行)
●朝鮮自動車資源調査規則〔朝鮮総督府〕(12月1日公布、即日施行)
1930(昭和5)年
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(3月27日改正、4月1日施行)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(6月10日改正)
【免許】自動車操縦術技量証明書付与の条件のひとつとして、自動車操縦教育を実施する部隊で服務または修業した期間を概ね六月以上としていたものを、将校・下士は概ね五月以上、兵卒は概ね一年以上に改める。自動車操縦教育を実施する部隊が以下に改められる。第一戦車隊、野戦重砲兵第七・第八連隊、高射砲第一連隊、野砲兵連隊内に在る高射砲隊、飛行連隊、気球隊、陸軍歩兵学校、陸軍野戦砲兵学校、陸軍重砲兵学校、下志津陸軍飛行学校、陸軍自動車学校。
●関東庁自動車運輸事業規則、改正〔関東庁〕(10月22日改正、即日施行)
●自動車線貨物運送規則〔鉄道省〕(12月17日公布、12月20日施行)
1931(昭和6)年
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(3月30日改正、4月1日施行)
広島100い89**
名古屋100わ80**
富山301ふ・***
湘南800せ59**
鈴鹿53*わ・302
名古屋394自・320(390)
山梨341自1008
岐阜394自3588(389)
三重549自3588(548)
長岡480つ41**
三重480ひ38**
香川480ち61**
和歌山581つ3***
鹿児島582と5***
高崎584軽1004
群馬598軽1212(597)
群馬587軽1229(586)
高崎586軽1717(585)
前橋584軽3030
世田谷312自3232
熊谷321自3333(320)
所沢321自3333(320)
千葉350自3377(349)
土浦344自3588(343)
練馬100せ・3**
足立100ち36**
練馬302に9***
福島348自・117(347)
川崎340自・122
世田谷322自・123(321)
習志野558自・123(557)
船橋314自・168(313)
宮崎581ぬ9***
宮崎593軽1188(592)
宮崎590軽1201(589)
宮崎585軽1235
水戸586軽2017(585)
水戸585軽2727
水戸588軽3000(587)
水戸585軽3131
水戸583軽3333(581)
香川529自・・・8(528)
岡山358自・・32(357)
徳島550自・123(549)
高知339自・168(336)
愛媛343自・525(341)
習志野502と7***
宮城300わ68**
多摩100せ89**
沖縄306Y25**
江東500あ・3**
諏訪100か・5**
札幌306わ84**
葛飾580り・・**
練馬348自・811(346)
名古屋34Y自・・・9(34P)
名古屋361自・106(358)
名古屋365自・215(362)
名古屋356自・430(354)
一宮332自1116
富山587軽・・25(586)
新潟585軽・103
新潟586軽・127(585)
長岡599軽・358(598)
長岡585軽1003
長野400て64**
長野480ぬ75**
岐阜101い・3**
なにわ231事・999
富山351自1010(349)
長野581て7***
札幌100な68**
札幌303む・***
旭川400ち57**
札幌527自・・・2(525)
札幌31P自・・・9(31L)
松本592軽・・33(591)
北九州31H自・・・1(31F)
下関534自・・・3(532)
多摩504て2***
多摩581ち2***
熊谷431自2951
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】
1923(大正12)年
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(2月21日改正、即日施行)
1924(大正13)年
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(6月14日改正、即日施行)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則〔陸軍省〕(11月11日公布)
【免許】自動車操縦教育を実施する部隊(野戦重砲兵第七・第八連隊、自動車隊、飛行隊および所沢飛行学校教導中隊、気球隊)に於いて概ね六月以上服務または修業した現役軍人で、乗用自動車・自動貨車・自動二輪車の操縦術・機関の調整・応急処置法を修得し、各種の道路に於いて独立運転を成し得る技術を有し、かつ自動車に関する諸法規および保存取扱を了解し志操確実・品行方正な者に対し、自動車操縦術技量証明書を付与する。証明書は鳥の子紙とし、大きさは概ね縦8寸5分×横1尺2寸。
1925(大正14)年
●関東庁自動車運輸事業規則、改正〔関東庁〕(4月25日改正、5月1日施行)
●陸軍自動車学校令(勅令第159号)(4月27日公布、5月1日施行)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(10月12日改正)
【免許】自動車操縦教育を実施する部隊が以下に改められる。第一戦車隊、野戦重砲兵第七・第八連隊、高射砲第一連隊、飛行連隊、気球隊、陸軍歩兵学校、陸軍野戦砲兵学校、陸軍重砲兵学校、下志津陸軍飛行学校、陸軍自動車学校。
1926(大正15・昭和元)年
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(4月10日改正、即日施行)
横浜433自・・21(432)
相模403自3000(402)
釧路100は41**
旭川400わ51**
帯広347自・358(346)
北見480え14**
福山782軽・・33(780)
広島588軽・819(587)
広島591軽1030(590)
広島484軽1101
広島592軽7000(591)
高崎587軽・・77(586)
高崎585軽・717(584)
前橋585軽8000(584)
高崎591軽8008(590)
群馬791軽8008(790)
名古屋101き47**
倉敷100あ34**
神戸100ひ73**
三重302つ8***
鈴鹿342自・・55(341)
名古屋354自・617(351)
滋賀345自・703
三重347自・717(346)
岐阜356自・717(352)
広島880あ33**
1熊本な78**
神戸建79**