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2024/10/31 (木) 11:16:48
【あれこれ/ナンバープレートの歴史(1897~)】
1923(大正12)年
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(2月21日改正、即日施行)
1924(大正13)年
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(6月14日改正、即日施行)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則〔陸軍省〕(11月11日公布)
【免許】自動車操縦教育を実施する部隊(野戦重砲兵第七・第八連隊、自動車隊、飛行隊および所沢飛行学校教導中隊、気球隊)に於いて概ね六月以上服務または修業した現役軍人で、乗用自動車・自動貨車・自動二輪車の操縦術・機関の調整・応急処置法を修得し、各種の道路に於いて独立運転を成し得る技術を有し、かつ自動車に関する諸法規および保存取扱を了解し志操確実・品行方正な者に対し、自動車操縦術技量証明書を付与する。証明書は鳥の子紙とし、大きさは概ね縦8寸5分×横1尺2寸。
1925(大正14)年
●関東庁自動車運輸事業規則、改正〔関東庁〕(4月25日改正、5月1日施行)
●陸軍自動車学校令(勅令第159号)(4月27日公布、5月1日施行)
●陸軍自動車操縦術技量証明書付与規則、改正〔陸軍省〕(10月12日改正)
【免許】自動車操縦教育を実施する部隊が以下に改められる。第一戦車隊、野戦重砲兵第七・第八連隊、高射砲第一連隊、飛行連隊、気球隊、陸軍歩兵学校、陸軍野戦砲兵学校、陸軍重砲兵学校、下志津陸軍飛行学校、陸軍自動車学校。
1926(大正15・昭和元)年
●軍用自動車補助法施行細則、改正〔陸軍省〕(4月10日改正、即日施行)
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