その両者は決して対立する概念ではありません。
これまで(2)すらできていなかったから今回問題になっているのであって、出典の明記を必須として最低限の体裁を整え、引用の許可を努力義務として改善に努めることを示すのがこの提案です。
掲載者の許可はあくまで努力義務です。少なくとも私はそのつもりで案1を書きましたし、他の各案もそうなっています。
通報 ...
その両者は決して対立する概念ではありません。
これまで(2)すらできていなかったから今回問題になっているのであって、出典の明記を必須として最低限の体裁を整え、引用の許可を努力義務として改善に努めることを示すのがこの提案です。
掲載者の許可はあくまで努力義務です。少なくとも私はそのつもりで案1を書きましたし、他の各案もそうなっています。