ちょっとどこまで配慮すればいいのかよくわからなくなってきたんですが。
解析情報の方のトピックだと、艦これ改の解析データのように許可無しでは使えない情報(PSNの規約を実直に読めば許可があればリバースエンジニアリング可能正しくは「SIE Incからの書面による特別な許可がある場合を除き、プロパティーのいかなる部分も複製や転送することはできません。」でした)も、問い合わせれば不可と言う返事しか出ないというような理由で「許可を申請せずに」参考として使うという理由がまかり通ってるように見えますが、これはダブスタじゃないです?よいダブスタと悪いダブスタがあるんですかね?
「許可を得ずに」情報を使うことを許容するのであれば、転載不可のケースでも、転載とならない利用(引用・参照等)は可とするのが正論だと思いますが。情報提供者に配慮しなくていいとは思いませんが、権利者の方に少なくとも同等の配慮をすべきだと私は思います。それをしない、できないというのははっきり言って異常です。控えめな表現を使っても頭がおかしいとしか思えない。
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>> 474
参考までにひとつお尋ねしたいのですが、みんな大好きwikipediaのガイドライン的なものに、「(著作物として)転載不可の場合は情報だけ使う場合も許可を得てから使え」的なものってありますか?ここで主流となっている意見が正論であれば、あれだけ出典を厳格に求めるサイトにはきちんと示されていると思うのですがどうでしょう?
(私は最初から「公開されてる情報は基本的に誰でも断りなく使ってOK派」です)
>> 474
PSNの規約ではリバースエンジニアリングの禁止には許可の有無は書いていないと思われますが…
その下の「複製や転送」と混同していませんか?
それからそもそもの話なんですが、転載不可と書いてあるなら許可を求めてもダメと言われるだけな気がするのは私だけなんでしょうか。
基本的に「転載不可とある情報は利用しない、そうでないものは一声かけて利用する」というのが妥当だと思っています。
そして転載不可の情報であっても極めて重要な情報に対しては例外的に
(1)理由を説明して納得してもらい転載の許可を得て利用する(それでも許可が得られなければ利用しない)
(2)正当な引用の形を取って許可は得ずに利用する
のどちらかで対応するべきではないかと。
このどちらを取るかは、許可を得られる可能性と情報の重要度(最悪許可が出なかった場合諦められるか)を天秤にかけて決めることになると思います。
艦これ改の話は転載不可が理由ではないので厳密にこの区分けに当てはまるわけではないですが、あえて適用するなら「許可を得られる可能性が限りなく低く」「情報の重要度が極めて高い」ため(2)の対応を取ることになるのだと思います。
規則に例外を作ることがダブルスタンダードだと言うならその通りだと思いますが、全てに当てはめられる規則を作ることは不可能である程度の例外が存在するのは避けられないと思います。
簡潔に言ってしまうと、私の提案は「転載不可には配慮しないし許可も求めない」方向に変えようということです。ただし出典はきちんとつけますし、無断転載とならないよう注意しましょう、ですね。
ここでの私(あと恐らく他の方も)の立ち位置は出来るだけトラブルを避ける、だと思いますが、ゲームの権利者相手には配慮しないが他のユーザーには配慮する、というのは違うんじゃないかなと。「どちらにも最低限の配慮する」もしくは「どちらにも最大限の配慮をする」のが筋ではないのかな。
矛盾したルールを作ることは新たなトラブルの種になると思いますが、それでいいんですかね?
>> 475
見た感じないですし、一般的にはそんな慣習もないです(ローカルルールに絶対無いとは言えないですが)
情報を使う際にも適切に出典を示す必要、あと丸写しにならないよう気を付ける必要はありますが。
「断りなく使ってOK」と書いてしまうと出典も必要ないと解釈されてしまってトラブルになる気はしますね。誤解を招かないように書くというのは難しいです(多分私も上の方でも色々やらかしてます…)
>> 476
確かに…混同していました。あとで訂正します。
私はごくごく一般的な対応は(2)だと思ってますし、攻略wikiでも基本的に(2)の対応をすべきだと思っていますが。(1)で対応すべきケースはあるように思いますが、だからと言って(2)の選択肢を諦めたり、(2)でも許可を求める、ということは必要ないのではと考えるのです。
この枝は「無断転載禁止となっている情報について」ですよね。
ルールに記載するなら1.2ともに記述して、実際どちらで対応するかはケースバイケースといった形になるのではないかな。
この点を踏まえて「編集をする際の注意点」の案2をいじってみたけどどうだろうか
その両者は決して対立する概念ではありません。
これまで(2)すらできていなかったから今回問題になっているのであって、出典の明記を必須として最低限の体裁を整え、引用の許可を努力義務として改善に努めることを示すのがこの提案です。
掲載者の許可はあくまで努力義務です。少なくとも私はそのつもりで案1を書きましたし、他の各案もそうなっています。