もともと刑法は被害者感情を満たす応報の機能は持っていないはずです。法学では諸説ありますが。39条の問題は加害者側にも及ぶということは、資料に書きました。読んでくれたようで嬉しいです。いずれも法学的問題として興味深いですね。
3点差し上げます。
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もともと刑法は被害者感情を満たす応報の機能は持っていないはずです。法学では諸説ありますが。39条の問題は加害者側にも及ぶということは、資料に書きました。読んでくれたようで嬉しいです。いずれも法学的問題として興味深いですね。
3点差し上げます。