24裁判心理学

投稿の手引き / 42

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F22108 2024/10/03 (木) 18:37:14 75694@6e1dc

刑法第39条「心神喪失者の行為は、罰しない。心神耗弱者の行為は、その罪を軽減する。」日本はこの法律に沿って罪を捌いてきたが、心神喪失者や心神耗弱者であるからと加害者側に情けをかけるのは被害者やその遺族が報われないと感じていた。起こった事実を変えることはできず、傷ついた心や人は戻ってこない。私はこの法律を以前までは被害者側に有益ではないと思い、否定的であった。しかし、加害者側にとっても有益ではないことに気づいた。精神鑑定により不起訴になった場合、刑罰はつかないが、事件を起こした危険人物というレッテルは一生剥がれない。さらに真っ当に罪を償わなかったとして被害者側から一生恨まれる。これは障害者の人権を守るための法律が障害者の誇りを奪っている。このことを認識して初めて私はこの法律の問題点に向き合えたと感じた。

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    satsugakushinri 2024/10/07 (月) 08:56:36 >> 42

     もともと刑法は被害者感情を満たす応報の機能は持っていないはずです。法学では諸説ありますが。39条の問題は加害者側にも及ぶということは、資料に書きました。読んでくれたようで嬉しいです。いずれも法学的問題として興味深いですね。
    3点差し上げます。