須賀さんの虚偽自白の発端が、高圧的な取調べにあったことはおっしゃる通りですね。そのことへの批判と是正の方法は、面接法に関するこれまでの授業で知ってもらった通りです。
小児性愛との診断の問題はその通りですが、小児性愛者であるかどうかと犯人であるかどうかは独立に判断しないといけないことです。
特定個人について確かなことを主張する際の根拠は、供述の形式的な特徴かどうかにあるのではありません。形式的特徴に関する確率的言明もあり得ます。
須賀さんが示した動作主交代ですが、彼が体験を語るという限られた状況での内部基準です。内部基準とは時と場所に限らないという一般性を目指すものではなく、特定状況での振る舞いに限定されたものです。たとえば、水中でのあなたの動きにはあなたらしさが現れるでしょうが、それは地上でも現れるのかという疑問は持たないですよね。
6点差し上げます。
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