ルカさん、貴重なご意見ありがとうございます!
他府県からの問い合わせされることも少なくないように感じます
ポスターへの記載はOKだと思うのですが、殺到し通常業務に支障を来してしまうことは避けたいですね
まとめて案内として示すにしても、この辺りから一番難しいと感じております
他の方も仰っていますが、なりすまし抑止のため警察から「SNSで画像を載せないで」と指導がある場合もあり
なりすましだけではなく、似た特徴の飼い主さんから問い合わせが殺到することを避ける目的も感じます
現行の法律や制度の中でどこが着地点(折り合い)なのか慎重に考えようと思います
「警察の負担を減らす」かつ「飼い主さんへ繋げる」と突き詰めていくと
保護主さんの手間が増えてしまうのですが…
SNS発信(3ヶ月)
・保護日時
・ある程度の地域
・鳥種
のみ記載し、問い合わせを保護主さんが受けた場合に
なりすまし防止のヒアリングをした上で警察署を案内…
写真の確認も必ず入るはずなので電話ではなく、直接行ける方のみに絞る…などでしょうか
遺失物届けの写真のお話なども大変参考になりました
今後ともどうかよろしくお願い致します。
通報 ...
遺失と拾得がごっちゃになってしまいすみませんでした。
保護した場合、まずは警察へ届けてそれからSNSがいいと思います。
交番でも届けられたら本署に行きます。
だからとにかく最寄りの交番か警察署に行き、3ヶ月たつと所有権が拾得者に移るので飼うつもりがあるのなら権利を有権にして飼育委託すればいいと思います。
警察署では他の落とし物同様持ち主に返すため調査できるものは調査します。
免許証など持ち主に連絡できる物なら調査できますが、カギや名前の無いものなどは調査が出来ません。
遺失届が出ていて該当すれば飼い主さんに戻れるけど遺失届が出ない限り警察ではどうにもなりません。
なので警察署に届ければ必ず飼い主さんに戻るということはないですがまずは保護主さんは「警察署か交番へ届けを出す」ですね。
とはいえその保護された鳥が迷子なのか捨てられたのかの判断は難しいですが…
その後のSNS発信はまるっぽさんの通りがベストかなと思います。
保護は善意のもとで成り立ってるので保護主さんへのらあれやこれやがどうにかならないかなと個人的には思ってます。
気付くの遅くなりすみません💦
いえいえ、拾得の届けに関しては執筆すらできてないのでご意見大変参考になりました。
最初から届けて頂ければそれがベストなのですが
保護した場合、状態に応じて(可能な場合)病院へ駆け込む場合も出てくるかと…💦
そして、実際はSNSに投稿してから警察への届け出のことを知る方が大変多いかと思います
拾得物として7日以内に届ける必要性(しなかった場合の話含めて)についても書かせて頂こうと思います
実は先日 #9110 にてSNSの発信についてご相談をしました。そこでお話頂いたことと考えたことを総合的にまとめると
はっきりと特徴が分かる画像は控えてほしい(なりすまし防止)と指導することはあるがあくまでお願いになる
SNSで警察への連絡先を書くのは仕方ない(殺到する場合も仕方ない)
となり、ルカさんの想いと反してしまうかもしれませんが、ご理解頂けますと幸いです💦
なるべくトラブルを避けるため、発信時の注意事項など合わせて発信して参ります。
保護主さんの善意のもとで成り立っていること、どうにかしたい想いは私も同じです。
今後ともどうかよろしくお願いします!