札学心理学

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課題5  認知面接  子どもへの司法面接
「沈黙を体験の不在と判断する 」ことについては、陳述者の経験が沈黙の原因ではないかと考えられます。しかし、今回犯行を目撃した時にはそのような事実は見られなかったが、供述者は以前の生活体験から記憶を呼び起こし、沈黙を招いた。それまでの記憶は、今回の沈黙を有効に判別できませんでした。問題は、沈黙が犯行事実によるものかどうかを判断し、その後、どのように供述者が犯罪事実を正確に述べるように誘導するかだ。
 「教示: 思い出したことを編集せず」という目撃証言に対する認知面接法について、。編集者が思い出したことを考えるなと忠告しても、結果は期待通りにはならないかもしれません。人は自分の記憶を無意識に編集しているからです。自分でも気づかないこともあるので、これはなかなかやめられません。また、私たちが教示することで、目撃証言が編集に偏るようなこともあります。
  情報の取り方について供述や認定を強要せず、面接を受ける人の身分や心理状況によって異なる方法をとることは、非常に正しいことだと思います。特に面接を受ける子どもにとっては、どのような方法をとれば、子どもの心の中にある本当の事実を話せるようになるのかが重要です。事件を思い出して話す練習をしていたとき、彼の話には強制力があったように思います。もう少し婉曲な言い方をしたほうが、子どもの心のケアになります。

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     課題6 供述へのアプローチ 供述分析の技法
     知能の低い人でも、知覚シーンの記憶を保持しているとは限らないと考えています。これは知能に関係することではなく、正常な人であっても、他の何らかの理由で直観的な場面の記憶を保持することが困難になる可能性があります。知能の低い人はなおさらです。なので、この目撃談が信憑性があるとも言えません。知的な問題が知覚シーンの記憶に大きな影響を与えているわけではなく、それほど密接な関係はないのかもしれません。
     「能力とは、行動の確率的傾向を表示する概念に過ぎない」ということについては、能力があるからといって能力が生み出す行動が必ず起こるわけではないからです。行動は、能力だけではなく、さまざまな要因によって決まります。また、行動にも心理的な影響があり、心理的な要因が大きく作用する可能性があるため、能力の面から行動が起こる確率を見抜くことはできません。
     行動と予期の連鎖が見られる供述は、実体験の兆候とは考えられません。何らかの行為や意図の反応があったとしても、それは容疑者が以前に誰かの体験談を見ていた可能性があるからです。必ずしも実体験の徴候とは限らず、実際の犯罪体験として見ることはできず、実体験かどうかを証明することもできません。
     

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    課題5  5点差し上げます。
    課題6  4点差し上げます。