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裁判心理学の掲示板です

管理人
作成: 2022/09/15 (木) 23:03:27
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ナビゲーション実験

「意見」
平準化が起こるのは、自分の中で整理が行われたためなのだろうか。語りの形式の比率が変わったYさんの話し方や表情について1巡目と2巡目で何か変化などはなかったのか気になった。
例にあったように、“教室”から連想されるものだけでなく、見たからこそ、体験したからこそ言える事柄について一歩踏み込んで質問することが体験か伝聞か判別するポイントになると思った。呼称の不安定さ・安定さについてや、行為の動機について、実体験で語られるだろうと思っていたことと伝聞で語られるだろうと思ったことが逆だったので面白いと感じた。自分の経験としても、実体験について話すときは「多分こんな感じだった」というようなふんわりとした話し方になってしまうが、人から聞いた話は、聞いたことをそのまま再生すれば良いので他の人に伝えやすく感じる。実体験がふんわりとした言葉になってしまう理由として、目から得た情報が多く、それらを“雰囲気”や“だいたい”でまとめるためだということを知ることができた。
今回の実験のように、実体験と伝聞で様々な項目に違いが出るのは面白いと思った。これが、言葉による伝聞ではなく、映像による伝聞だった場合どのような変化が起こるのか気になった。個人的には、大きな差異が無くなるのではないかと思う。

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 平準化が生じたときにYさんの内面で何が生じていたか、そういう発想はとりません。それから、どうもあなたは語りの内容に着目しているように見えます。授業ではそこまで細かく話していませんが、行動がどう変わったかだけが問題で、内面とか内容は問いません。「映像による伝聞」ってどういうものですか。絵を描くとかでしょうか。

3点差し上げます。

167

「スキーマアプローチ 意見」
スキーマアプローチは、相手の挙動や反応から本当にその人が問題の争点となっている経験をしているのかを診断するものだと思ったのですが、人によってその挙動は違うものですし、特に犯罪を起こした人やその疑いをかけられた人ならば、日常では出ない仕草や反応があってもおかしくないと思ったので、少なくともスキーマアプローチを教科書に収めるようなマニュアル化などは難しく、またそうした観察眼は授業で培うのが難しいと思ったため、中々広がりにくいのではないかと私は思います。

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 「犯罪を起こした人やその疑いをかけられた人」という捉え方はあまり適切ではなく、「ある体験をしたかどうか」あるいは「ある環境や人と接触したかどうか」が語りやコミュニケーションの形式に反映されるというのが、スキーマアプローチの考え方です。マニュアル化が難しいと考えたのはどうしてですか。「日常では出ない仕草や反応があってもおかしくない」からですか。それはどういうものですか。授業および資料では、語りやコミュニケーションの形式にどのように反映されるかには個人差があるので、マニュアルは難しいだろうと判断されています。

3点差し上げます。

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ナビゲーション実験 意見

 今回の授業では実体験を基に話しているのか、否かを語りの形式の違いによって区別することができると学ぶことが出来た。この実験内容を見て何かの本などで昔見た、「嘘をつくときは少し本当のことも混ぜるといい」という知識を思い出した。そこで嘘をつくのがうまい人が体験を話す際には直接体験の交代優勢語り(少しの本当のこと)を混ぜて話すようにしているのではと考えた。言語情報や知識、動機語りなどで構成された語りだと事実を語るうえで不自然になってしまうと無意識的に感じているのではないだろうか。もちろんナビゲーション実験での結果すべてが嘘を上手くつく為のコツになりはしないとは思うが、多少は活用できそうだなと考えた。
 さらに同時に「幼少期に大人に対して嘘をついた」という記憶が思い出された。保育園の午後のお散歩に行きたくなかった幼少期の私は保育園の先生にお母さんに今日は散歩を行かなくていいと言われたという嘘をついたことがある。その際に先生から今回の尋問者Pのように「いつ」「どこで」など様々な角度からの質問をされ頑張って嘘をついていた記憶がある。その嘘をついているときの内容がまさに今思えば連続優勢語りに近いものであり、主観的なことはあまり言えなかった記憶がある。もちろんすぐにバレて散歩に連れていかれた。

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 動作主交代を自覚的に人はコントロールしていると言っているように聞こえます。また、動作主交代は足利事件の須賀さんには見られましたが、どんな人にも現れるとは限りません。動画および資料では、個別性があると言いましたね。あなたはそれと正反対のことを言っているように見えます。臨床の人は「無意識」が好きですが、わかりようのないことに推測をいくら重ねても、刑事事件では無意味です。
 体験をしていることを偽装しようにも、実際会っているはずの人や場所と接触していないので、それ以外のものを根拠に語るしかありません。他者や場所が登場しない語りになる可能性はあります。須賀さんの自白のように。これを「主観的」というと語弊があるので、「体験に基づくこと」のような言い方の方がいいと思います。

4点差し上げます。

170

 スキーマアプローチは、個別の人の記憶に対する影響を調べることで、記憶の信頼性を評価する手法ですが、自由心証主義に抵触するという問題があります。そこで、心理学者は確率的な法則を提示することで、裁判官に対して証人の記憶に対する影響を説明します。しかし、裁判官は証人が例外であると判断し、証人の記憶に対する信頼性を低く評価することもあります。このような場合、心理学者は個別性を追求する方法を開発し、裁判官に対してその方法を説明することで、証人の記憶に対する信頼性を高めることが期待できます。ただし、裁判官がスキーマアプローチの成果を受け入れてくれるかどうかは裁判官の性格によって異なります。
 更に、発話や話者交代の「仕方」に注目し、体験内容よりも行為に着目します。これは、体験者以外には体験の内容がわからないためです。このアプローチは、刑事事件の調査やナビゲーション実験において、当たりをつけられるようになりました。重視するのは、どこに体験の兆候が出現するかであり、単位を細かくすることよりも、その位置を重視します。

180

 はい、おっしゃることは動画および資料の内容を適切に理解し、要約したものとなっています。その理解を基盤として意見や疑問を提出してください。

3点差し上げます。

171

ナビゲーション実験 意見

 ナビゲーション実験の結果を学び、「法曹三者の経験則は、一貫性のある語りこそ信用に足るとの見解を示していた。」という考え方に対して違和感を感じ、なぜだろうと考えた。
「一貫性のある語り」としてイメージしやすかったのは就活の面接である。例えば、就活の面接の場ではものを思い出しながらポツポツ話すより、ハキハキと言葉に困らずに質問に答えるほうが好印象に繋がる。この「ハキハキと言葉に困らずに質問に答える」は「一貫性のある語り」に近いものだと考えた。就活の面接での応答は基本的になにを言うかあらかじめ固めておくものであり、だからこその分嘘も含みやすい印象がある。このように「一貫性のある語り」は噓を含みやすいと繋げて考えた。そのため「一貫性のある語り」かどうかに重きを置くことは、「その内容が信用に足るか足らないか」を判断できるものにはならない考え、違和感を感じたのだろうなと思った。

181

 「ハキハキと言葉に困らずに質問に答える」のは「一貫性のある語り」とは限りません。明確な発言をしながらも、意味がわからないことや先と矛盾することを言っている場合もありますね。一貫性とはストーリーや内容の一貫性です。就活面接で質問があらかじめ決まっていれば準備ができて、はきはきしてかつ一貫性がある回答はできるかもしれません。準備可能な質問であれば、本当に思っていないことでも偽装することはできますね。しかしこの話をするのであれば、甲山事件か尼崎事件のときですね。

3点差し上げます。

172

ナビゲーション実験 質問
 この実験の結果はもう既に他の事件や事例などで使われている、広がっているのでしょうか。
また、少し関係のない質問ですがもし他の人が実験結果を基に調べていくとなったら森先生たちに声をかけてからじゃないと使えない(引用できない)のでしょうか。

182

 私の聞いた限りでは広がっているようには見えません。
 論文や書籍として公刊しているので、著者の許可を得なくても引用できます。ただし出典を明記した上で。

1点差し上げます。

173

「ナビゲーション実験」「意見・質問」
経験による記憶と伝聞による情報を区別するため、それぞれの情報を発信する時に生じる違いに注目するということに驚きました。改めて、心理学における見えない心の見える化というものを見た気がします。

そこで質問なのですが、こうしたナビゲーション実験を応用した鑑定に使用する聴取などは、どのくらい行われているのでしょうか。

183

 ほとんど活用されていないと思います。無意識とか記憶とか見えないものの話はしない、個別性を重視するなどの点で、既存の心理学とは一線を画していますので、通常の心理学者がまず活用しません。
 ナビゲーション実験はスキーマアプローチの妥当性を実験的に検証したものですが、スキーマアプローチなら足利、甲山、尼崎と使用されています。ナビゲーション実験を行なったのは、これらの事件の後でした。

1点差し上げます。

174

 ナビゲーション実験
  「不安定さは、想起の反復によって漸進的に消失して行く」について、第2段階(情報交換)では、記憶の乱れや人に導かれる現象が起きると思います。たとえば木の階段は、伝聞によって被験者の記憶を石の階段に誘導します。特に、記憶を誘導する人に権威があるときは、たくさん正しいことを言って、その中に自分の意図的な修正を混ぜます。これを証人の証言に応用すると、裁判官の状況判断に誤差が生じやすいのです。実験については、「A大学を探査した被験者とB大学を探査した被験者が互いの体験を語り合う」時の様子も具体的に知りたいです。

184

 おっしゃることは正しい。その上で意見がほしいです。
 互いの体験を語り合っている(伝達し合っている)時の録音もしてあるのですが、分析できていません。ここに関心を持たれたのはどうしてですか。それを考えると意見ができ上がるかもしれないですね。

1点差し上げます。

176

「スキーマアプローチ」「ナビゲーション実験」の採点対象となる投稿を締め切ります。「最終レポート」を待ってください。

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 moodleに「最終レポート」に関するお知らせを公開しました。よく読んでおいてください。
 ここまでの投稿で100点を超えた人は、「最終レポート」を行う必要はありません。というか、しないでくださいww
 100点以上取っても成績表には「100点」としかつきません。また、ここまで60点以上を獲得した人も「最終レポート」を提出しなくとも単位取得はできます。ただしここまでの成績でSからCまでがつきます。それ以上を狙いたい人は「最終レポート」に取り組んでください。

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moodleで「最終レポート」の問題を公開しました。取り組んでください。

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「最終レポート」
课题1
講義では、「裁決質問への反応が「犯行に関連する記憶を持っていること」に帰属されるようにしないといけない」と書かれていますが、裁判の質問に対する反応はあっても、犯罪に関する記憶を持つとは限らないと思います。そのような経験はあっても犯行には及んでいないという質問者もいるかもしれませんから、なぜこのような必然的なつながりがあるのか、その決断は成り立つのでしょうか。
小田(1997)の提言 「・・・鑑定人は、その問題について心理学的、精神医学的立場からの見解を提出するだけであり、責任能力、行為能力について結論を下すのは裁判官の役割なのである。」について、これは当然のことではないと思います。この2つは心理学と関連していますので、必ずしもこの結論が成り立つわけではありません。また、責任能力や行為能力も事実に基づいて判断されるため、裁判官だけが決めることはできません。
また、精神障害者も正常者も行動の本質は同じであることが多く、精神的に問題があるからといって刑を免除したり、軽減したりするのではなく、精神障害者も正常者も、犯罪行動に問題があるから罰せられるのであり、例えばうつ病の人が犯罪を起こすのです。うつ病になりやすい環境になっているのです。うつ病になりやすい環境になっているのです。うつ病が常態化することは、判決にとって非常に恐ろしいことだと思います。

203

4点差し上げます。

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課題1「意見」
捜査心理学について
引用: https://www.npa.go.jp/nrips/jp/fourth/section1.html

資料を読み、心理学者が見る被疑者の鑑定結果には鑑定者の意思が反映しやすいと思いました。
鑑定者も人間であり、いくら心理学を極めたとしても、そこに多少なりとも「個人的な私」が入ってしまうのは難しいというのが、この講義動画と資料を読んでの率直な印象です。
心理学的に「犯罪する確率が低い」という人でも、必要に迫られれば犯罪を犯すかもしれないですし、確率が高いとされた人でも積極的に犯罪行為をするかは分かりません。
仮に確率が高い人と低い人の二人が容疑者だった場合、「Aさんは確率が高いです」「Bさんは可用性が低いです」という調書一つで、人の人生が変わってしまうことを考えると、私は調書などに鑑定者の私見を織り込むのは否定気味です。
しかし同時に、「以上の結果から犯行に及ぶ可能性が高い」とだけ書けば、それを見た捜査関係者の視界が狭まる危険性があります。

そこで私は、ポリグラフや心理検査などから得た結果を匿名でデータバンク化し、現在行った検査内容と酷似する検査結果になった事件を例として取り出せるシステム等があればいいのではと考えた。
これは、犯人であった場合とそうでない場合をいくつか選択することで、そもそもどう言った状況でその結果が出やすいのかが分かれば、被疑者の性格などを掴む一因にもなると考えたからです。
こういうものがあれば、検査技術の向上はもちろん、心理学に詳しくない人でも選択の余地が生まれるのではないかと考え、自分なりにも調べました。
引用した資料によれば、現在のポリグラフは心理学だけではなく、認知神経学などの観点から見た新たな指標を作るなどして、性能の向上に努めているとありました。
私の考えていたような検査結果のデータバンクがあるのかは分かりませんでしたが、こういった改良に使われている検査結果のデータを、もちろん個人名は伏せた状態で捜査関係者がすぐ見つけられるシステム構築などは、結果のみに焦点を当て、鑑定者の私見が極力入らない結果が実現できるのではないかと私は思いました。

204

5点差し上げます。

190

課題2 「司法臨床」
 被告人の周囲の環境など親戚や友人とのさまざまな関系から、事件を引き起こした原因や更生の可能性を判断します。更生の可能性は、その後の服役期間中の個人の思想観念や、服役中の日常生活によって大きく左右されるので、それほど密接な関係はないと思います。それは、犯罪以前の周囲の環境ではなく、また、それ以前の環境が、その犯罪を引き起こした要因ではありません。
 被告人とそれ以前の母子関係から他の人との関係の不調を推定することはできず、両者の関係は密接に結びついているわけではありません。「誰でも被害者になり得た」ということで、被告人には「次女の上司から人間関係が悪いと指摘された」という衝突がありますから、誰もが被害者になりうるという結論には結びつきませんが、被告人には十分な動機があります。それは、母親のこれまでの捨てられた虐待の様子と、それに加えて、服役している間に少しずつ心が改まっていくとは限らないのです。
 そして被告人が更生した可能性があるかどうかを測定して判断することは困難であり、その可能性は予断を許さないので、更生の可能性があるかどうかを何らかの方法で測ることができる方法があります。この問題は深く考える価値があります。

205

4点差し上げます。

191

課題3  取調べ
 証人は必ずしも犯罪に関する事実ではなく、証人が被告人に偽証をしてくれることもあるからです。それ以外に、必ずしも反省や悔悟を促す機能があるわけではなく、被害者の中には、犯行後に犯行を認める者もいます。また、改心した形跡もなく、被疑者が収監されている間、証人との接点もなかったのですから、全体の経過からして、証人が反省や悔悟を促すことに根拠がないと思います。
 「逐語記録ではなく要約 」について、信用性とは一致しません。一字一字で書かないと、何か重要な手がかりが欠落してしまい、全体としての正確性にズレが生じる可能性がありますし、また、「書いていることが間違っていないか、陳述者に確認する」という能動性もあります。そのため、記録を確認することで陳述者の主観的な誤りを犯す可能性もあり、文書としての信憑性には疑問が残ります。     
 供述を中心とした冤罪を避けるためには、裁判員の任意性、信用性の判断に疑問が残る部分もありますが、裁判員も人間なので絶対的に正確な判断ができるわけではないので、どうしても冤罪が出てしまいます。カメラを通して、取調べ官と容疑者を撮影して、この過程で、容疑者が何らかの形で、心理士が影響を与えて、相手の様々な犯罪行為や心理判断をできないようにすることは可能でしょうか。

207

4点差し上げます。

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課題2
司法臨床について 「意見」
引用: https://www.kyoto-np.co.jp/articles/amp/753338

まず私は、講義以前から情状酌量には思うことがあるため、これについて否定的です。

というのも、近年精神疾患を疑われる人物による大規模な犯行が続いているためです。
例として引用した京都新聞のサイトには、2019年に起きた京都アニメーション第一スタジオ放火事件の現在について書かれています。
改めて調べてみて、あの事件からもうすぐ4年も経つという気持ちと、未だこの事件が完全に解決したわけではないことに驚きます。
現在、この被疑者がどう言った状況なのかはこの記事から窺い知ることは出来ませんが、鑑定が行われている以上、今も事件当時の不安定な精神状態からの回復はしてないと思われます。

しかし仮に、この被疑者が自身の行動に影響するほどの精神疾患を抱えていたとして、それで罪が軽くなると言われると、どうしても納得できないところがあります。
精神鑑定で無罪や減刑を勝ち取ることが出来るのは、こうし人たちには疾患により責任能力が失われており、「厳罰」より「治療」が求められるためです。
しかし私は、本当に被疑者の人権を尊重するのであれば、健常者の被疑者と同じく刑罰を行うべきだと思います。それが治療の後になろうと、必ず刑罰が下ることをあらかじめ伝えることで、嘘をつくなどのメリットがなくなった被疑者から比較的正確な情報を得られるメリットの方が強いと私は思います。

話を戻しますが、放火事件の被疑者について「個人的観点から見た私」としても、「法律心理学的観点から見た私」としても、公平かつ限りなく平等な量刑を得るためには、やはり精神鑑定の是非に関わらず罰を下してほしいところです。それにより、こうした悲惨な事件の真相や被疑者の人格などがわかりやすくなり、円滑な裁判につながると考えます。

206

3点差し上げます。

193

課題3
取り調べについて

取り調べによる冤罪というのは、捜査上の理由からも冤罪被害者からもリスクと不幸しか生まないと思いました。
特に講義で少し取り上げていた足利事件については、精度が低かったとはいえDNA鑑定が追い風になったのは間違いないですが、何より冤罪とされた人の傾向をそこまで重視しなかったことが大きいと私は思います。
以前私は、司法・犯罪心理学の講義を受講し、この冤罪被害者の方と話したことがある先生の話を聞いたことがあります。そこで私が知ったのは、他の方に比べて、今回の冤罪被害者の方は取り調べに注意がいる点が多かったということです。
性格、話し方、IQに関わる問題等で、その人は厳しい取り調べなどによって事実と異なったことを言ってしまう可能性が高かったということです。

よって私は、質問法なども重要視されるべきではありますが、取り調べではそれよりも被疑者のパーソナリティ把握にもっと力を入れた方がいいのではと思いました。
上述した足利事件では、被疑者特有のパーソナリティに配慮しない、考慮が足りなかったために、適切な情報を引き出せなかったと私は思います。

208

6点差し上げます。

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課題4 目撃証言
15m以上の距離で、「 目撃時間は過大評価される 」について、距離が遠すぎると、人物が被疑者に行った犯罪行為の開始時間を判断することができないためです。実際の犯罪時間よりも短いこともあれば、長いこともあり、必ずしも犯罪時間が長くなるわけではありません。
「情動は記憶を阻害する、中心的情報は阻害されず」という場合、ある容疑者から被害を受けた経験を持つ目撃者が、その容疑者の特徴を持つ人を選好する傾向があるため、中心的な情報が阻害されることもあります。それは目撃者の心の動きに起因します。自分の心の意思に邪魔されず、目撃者が被疑者をより正確に識別できるようにする方法を研究すべきだと考えています。
 犯人が凶器を持っているときに「顔の記憶が不正確になることで生じると考えられている 」のは、必ずしも顔の記憶が正確でないからというわけではありません。凶器を持っていることで、自分の生存や安全に注意が向けられるようになり、犯人が持っている凶器に注意が向いて、顔への注意力が低下するからかもしれません。これは目撃者の主観的な感情ですから、自分の保身のためにも凶器には細心の注意を払わなければなりません。

209

6点差し上げます。

195

課題4
目撃証言について

目撃証言は、自白に勝るとも劣らないほど証拠として強い力を持っています。しかし同時に、自白同様証言者の視点や考え方、個々の記憶の正確さにより非常に曖昧で危うい力を持っているとも思いました。
凶器を持っている場合は、なおさらその傾向が顕著です。
証拠能力があるのは疑いようがありませんが、裁判心理学的立場を持って考えるのであれば、「どんな状況においての目撃証言なのか」を明確にする必要があると思われます。
リラックスしている時のものなのか、非常に緊迫した状況でのものなのかが分かるだけでも、その証言の持つ証拠能力の程度に違いが現れると考えたためです。

210

5点差し上げます。

196

課題5
認知面接、子供への司法面接について

子供は大人に比べて、記憶が曖昧になりがちなために、CQに類する質問をする際は、障害のある人同様注意する必要があります。そこで私は、質問はOQであることを心がけるべきだと思います。
そうでなければ、ラポール形成が上手くいこうと、貴重である新鮮な記憶からの情報を取り逃がしてしまうためです。
また次に大事だと思ったのは、出来事を思い出して話す練習です。出来るだけ親など大人の手を借りずに、少しでも覚えていることを口にする練習をすることで、より正確な情報に辿り着けると考えたためです。

211

4点差し上げます。

197

課題5  認知面接  子どもへの司法面接
「沈黙を体験の不在と判断する 」ことについては、陳述者の経験が沈黙の原因ではないかと考えられます。しかし、今回犯行を目撃した時にはそのような事実は見られなかったが、供述者は以前の生活体験から記憶を呼び起こし、沈黙を招いた。それまでの記憶は、今回の沈黙を有効に判別できませんでした。問題は、沈黙が犯行事実によるものかどうかを判断し、その後、どのように供述者が犯罪事実を正確に述べるように誘導するかだ。
 「教示: 思い出したことを編集せず」という目撃証言に対する認知面接法について、。編集者が思い出したことを考えるなと忠告しても、結果は期待通りにはならないかもしれません。人は自分の記憶を無意識に編集しているからです。自分でも気づかないこともあるので、これはなかなかやめられません。また、私たちが教示することで、目撃証言が編集に偏るようなこともあります。
  情報の取り方について供述や認定を強要せず、面接を受ける人の身分や心理状況によって異なる方法をとることは、非常に正しいことだと思います。特に面接を受ける子どもにとっては、どのような方法をとれば、子どもの心の中にある本当の事実を話せるようになるのかが重要です。事件を思い出して話す練習をしていたとき、彼の話には強制力があったように思います。もう少し婉曲な言い方をしたほうが、子どもの心のケアになります。

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 課題6 供述へのアプローチ 供述分析の技法
 知能の低い人でも、知覚シーンの記憶を保持しているとは限らないと考えています。これは知能に関係することではなく、正常な人であっても、他の何らかの理由で直観的な場面の記憶を保持することが困難になる可能性があります。知能の低い人はなおさらです。なので、この目撃談が信憑性があるとも言えません。知的な問題が知覚シーンの記憶に大きな影響を与えているわけではなく、それほど密接な関係はないのかもしれません。
 「能力とは、行動の確率的傾向を表示する概念に過ぎない」ということについては、能力があるからといって能力が生み出す行動が必ず起こるわけではないからです。行動は、能力だけではなく、さまざまな要因によって決まります。また、行動にも心理的な影響があり、心理的な要因が大きく作用する可能性があるため、能力の面から行動が起こる確率を見抜くことはできません。
 行動と予期の連鎖が見られる供述は、実体験の兆候とは考えられません。何らかの行為や意図の反応があったとしても、それは容疑者が以前に誰かの体験談を見ていた可能性があるからです。必ずしも実体験の徴候とは限らず、実際の犯罪体験として見ることはできず、実体験かどうかを証明することもできません。
 

212

課題5  5点差し上げます。
課題6  4点差し上げます。

198

課題6
供述へのアプローチ、供述分析の技法について

その供述が体験によって得られた内容のものかそうでないかの違いは非常に大事です。
特に聴取の際のCQなどから得た情報を自分のものだと考えてしまったた場合、元の純粋な記憶が歪んでしまう上に冤罪すら生みかねない行為になってしまいます。
そのため、浜田氏の供述分析のやり方である、調書の内容の変遷を辿るというものは、どこで記憶が捻じ曲がったのか、何か聴取の際に得た情報によるものなのかなどが分かりやすく、非常にいいと思います。
ただ心理学者としてであるなら、「聴取のここに違いがあるから嘘、もしくは記憶の捏造があるぞ。つまりこの供述が嘘なら…」という捜査の真似をするのは好ましくないため、そう思ったとしても、分析内容に私見を織り交ぜないようにする工夫が必要だと考えます。
例えば、複数の心理学者で同じ供述について分析し、純粋な心理状態を確かめるなどの方法が挙げられるのではないかと私は思いました。

213

4点差し上げます。

200

課題7
現実の刑事事件と心理学

三村事件について

意見

 動機の変遷に関する嘘分析第二相:金銭目的→第三相:三村への愛情という流れが不自然だと指摘した後に第三者である当時の恋人から嫌われたくないという感情を理由に第三相を隠蔽する合理的理由に裁判所は判断したとあったが、裁判心理学での「法や制度による制約がかかった特殊な環境で、人間がどう動いているか」を考慮する必要があることを再認識して考えた時、この「当時の恋人から嫌われたくないという感情」は先述した部分に含まれないのだろうかと考えた。個人的な考えとしてはそもそも裁判などがなかったらこの感情は出てこないと思うので含めて考えてもいいのではと思った。
ただ、これを含めてしまうと事件解決へ至るまでの枠組みが無限に広がっていってしまう危険性も同時にあると考える。情報の収集がつかず、何を調べたいのか見えにくくなりそうである。どこまでを「法や制度による制約がかかった特殊な環境」とするのかが(もう既に説明済みでしたらすみません。)難しい所だと感じた。

疑問

 また今回は講義動画を観ていると先生達の動機の変遷に関する嘘分析の意見を提出した後に「当時の恋人から嫌われたくない~」という情報を出されていたと個人で解釈しました。そのうえで上記意見を記述しましたが、この情報自体は先生達は初めから知っていたのでしょうか。知っていたうえでそこは含めず解析をされていたのでしょうか。知らずに解析されたのでしょうか。

214

5点差し上げます。

201

 課題7  現実の刑事事件と心理学 足利事件と自白の信用性鑑定 甲山事件と目撃証言の信用性鑑定 尼崎スナック狙撃事件と共犯証言の信用性鑑定
 「犯行動機の変遷」について、3つの相をどのように使い分けているのかを知りたいのです。
  検察官は「恐怖感から凶器を大きめに供述した」と言った。恐ろしさが一番印象に残るとは限らないのが、大きな凶器だと思います。もっと危険な凶器かもしれません。たとえば銃とナイフなら、銃のほうが害が大きいと考えるでしょう。だから、銃の存在に注目したのかもしれませんから、必ずしも大きな凶器を供述したわけではありません。私も同意しますが、凶器を使う主体によって、主張の度合いが変わってくるからです。
 「現場調査から須賀氏の供述の不自然さを言おうとした」について、これは捜査機関や弁護団だけがすべき仕事だとは思いませんし、心理学者だけがする仕事でもありません。これは共同で行うべき問題で、三者で協力してこそ、その主張の正確さをより包括的かつ正確に判断することができますし、心理学者の役割のほうが大きいのではないかと思いますので、それも心理学者の役割の一部です。

215

4点差し上げます。

202

課題8 スキーマアプローチ ナビゲーション実験
 供述の信用性鑑定については、「「たくさん話しているからと言って体験が必ずある」とは言えない。 」ということに同意します。なぜなら、供述者が他人から聞いた可能性や、他の経験から得た可能性もあり、体験したとは限らないため、供述の信頼性が低くなり、捜査記録の信用性が保てなくなるからです。
 一般法則検定と例外の問題は、例外と一般法則の関系をどのようにしてうまく処理するか、非常に考えさせられる問題だと思います。あるいは一般法則から考えて、例外を減らすにはどうすればいいのでしょうか。
 想起の形式によって体験質を問うこと、とても必要だと思います。しかし、記憶という形では、記憶が本当かどうかの判断は難しいのです。

 

216

4点差し上げます。