シータ
Shita
2024/11/22 (金) 08:18:32
選挙運動の定義知らんがこれってYouTubeであんみつみたいなやつが騙されてる「このあと、ただの伝説」「涙の正論」みたいなプロガパンダバイトもダメなんじゃね?
総務省の見解です。
— 菅野完 (@noiehoie) November 21, 2024
「インターネットを利用した選挙運動を行った者に、その選挙運動の対価として報酬を支払った場合には買収罪の適用があります」 https://t.co/qJG8DPXSx6 pic.twitter.com/X5eCB5NPdE
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