イメーワ同盟条約機構
国際軍事拡張兼戦争同盟
Международная военная экспансия и военный альянс
通称IMEWA(イメーワ)同盟条約機構
同盟に関して
第0条加盟国は以下の条約に従うこと。
第1条同盟に加入している国はお互いに不可侵を誓うこと。
第2条同盟加入国で有事の事態が発生した場合、最低でも物資援助は行うこと。
第3条同盟加盟国内で内戦、クーデター等が発生した場合には現政府側を支援すること。
第4条新参者への迅速かつ親切な対応。(輸出入に関して、同盟機構に関してなどの説明等。)
第5条共同兵器開発や互いの国の軍備拡張軍事政策等の説明を同盟内共有すること。
第6条荒らしへの迅速な対応。具体的には緊急的なサイト管理者への通達等。
第7条最低1か月に一回同盟会議を開くこと。
第8条加盟国はイメーワ同盟連合軍の利用権を持つ。イメーワ同盟連合軍は加盟国から派遣された師団や軍を基に構成された加盟国専用の多国籍軍である。加盟国はこの軍隊に強制ではないが軍を派遣してほしい。
第9条加盟国が戦争状態に陥った場合,要請があれば,同盟会議にてイメーワ同盟連合軍の派遣を決定することができる。
第10条ウガンダにあるイメーワ同盟条約機構アフリカ総合管轄区はイメーワ同盟連合軍の基地や加盟国の在留軍の配置,また軍事演習等を行うことができる。また,そこにある資源も加盟国が平等に利用することができる。
加盟国が無断で核兵器を利用した場合は無差別攻撃として経済制裁等を行うことができる。
加盟国
キッド社会主義共和王国連邦
カメルーン・アフリカ軍政社会主義国家
ウェストインシャン人民共和国連邦
モスクスターク第3社会主義共和国連邦
大日本帝国
大日本帝国領アメリスク保護帝国
大日本帝国領荒州総督府
大日本帝国領西米総督府
拓真民主主義共和国
北西アフリカ共和国
西アメリカ全体主義共和国
薔薇真色蒼穹国
ソビエツィア社会主義共和国連邦
大東亜連合国