名無しのパンダ
2024/05/07 (火) 06:45:51
そうなんだ、ダメかと思ってた
「シャンシャン」としては都が商標登録してるけど、そう謳わずに絵柄だけ自分で撮影したものを使って商品を作る場合は非類似サービスとみなされて商標権の侵害にならないとか?
知財関係詳しく無いので専門家に聞かないといけないが、向こうが都に確認の上、許可もらってやってるなら、まあ良いんじゃ無い
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凍結されています。
毎パンさんがすでに先駆者