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都合が合えばバイクで一緒に走りませんか?鹿児島 / 12359

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12359
CR 2024/09/13 (金) 19:11:22 修正

うめ太郎さん、事故の裁判の件ですが
本来、弁護士特約は、重大事故で重症を負ったとか、死亡したとかに使うものだと思います。

今回の事故は ジムニーにほとんどダメージ無し。相手の軽自動車はバンパーにスズメの月経🩸ほどの擦り傷が2箇所。

新車購入の直後で よっぽど心にダメージを受けられたのだと思います。

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  • 12360

    事故直後は、私0: 10相手と思ってました。

    しかし、ドライブレコーダー画像を元に
    保険会社双方が確認して 私8:2相手
    とみなしたようです。

    つまり、証拠があるのに裁判に持ち込むのは不利だと思うのですが…。