うめ太郎さん、事故の裁判の件ですが
本来、弁護士特約は、重大事故で重症を負ったとか、死亡したとかに使うものだと思います。
今回の事故は ジムニーにほとんどダメージ無し。相手の軽自動車はバンパーにスズメの月経🩸ほどの擦り傷が2箇所。
新車購入の直後で よっぽど心にダメージを受けられたのだと思います。
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うめ太郎さん、事故の裁判の件ですが
本来、弁護士特約は、重大事故で重症を負ったとか、死亡したとかに使うものだと思います。
今回の事故は ジムニーにほとんどダメージ無し。相手の軽自動車はバンパーにスズメの月経🩸ほどの擦り傷が2箇所。
新車購入の直後で よっぽど心にダメージを受けられたのだと思います。
事故直後は、私0: 10相手と思ってました。
しかし、ドライブレコーダー画像を元に
保険会社双方が確認して 私8:2相手
とみなしたようです。
つまり、証拠があるのに裁判に持ち込むのは不利だと思うのですが…。