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パナで工場社員自殺 「持ち帰り残業」含む長時間労働、責任認め和解

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電機大手パナソニックで働いていた富山県の男性(当時43)が2019年に自殺した。同社は、過大な仕事量や「持ち帰り残業」を含む長時間労働を正さずにいた結果、男性がうつ病を発症して死に至ったとして遺族に謝罪し、解決金を支払うことなどで6日、和解が成立した。労働基準監督署は自宅に持ち帰った仕事を会社の指示と認めなかったが、同社は独自調査で会社の責任を認めた。企業が裁判を経ず、持ち帰り残業を労働時間と認めるのは異例という。遺族や代理人によると、亡くなった男性は死亡当時、パナソニックの半導体事業を担うインダストリアルソリューションズ社の富山工場(富山県砺波市)で技術部の課長代理を務めていた。男性は03年から工場で派遣社員として勤務し、09年に正社員になった。19年4月に製造部から技術部に異動し、係長から課長代理に昇格。仕事内容が大きく変わって業務量も増え、職場では仕事を終わらせることができず、業務用パソコンを自宅に持ち帰って仕事をしていたという。男性は19年10月、自宅で死亡した。砺波労基署(砺波市)は21年3月、遺族側の請求に基づき、配置転換や仕事内容の変化・増大により男性が強い精神的負荷を受け、うつ病を発症したとして労災を認定。一方、持ち帰り残業について「会社からの業務命令によるものではなく、黙示の指示があったとする実態も認められない」などと指摘し、労働時間に該当しないと判断した。
■「余儀なく持ち帰り、なら労働時間」 厚労省ガイドライン
厚生労働省は17年、労働時間の認定にあたっては、労働者の行為が客観的にみて会社や上司の指揮命令下にあったといえるかどうかなどで判断するとしたガイドラインを作った。持ち帰り残業について同省は「仕事を持ち帰って行うことを義務付けられていたか、余儀なくされていたことが確認された場合に労働時間と評価する」と説明する。パナソニックは、男性が自宅に持ち帰っていた業務用パソコンのログなどを独自に調査。自宅での作業についても、業務上、余儀なくされていたものだったと認定し、労基署の判断よりも踏み込んだ形で会社の責任を認めた。過大な仕事内容・仕事量に加え、持ち帰り残業を含む長時間労働を是正するなどの安全配慮義務を会社が怠った結果、男性が亡くなったと認め、遺族に謝罪した。同社は和解にあたり、持ち帰り残業を含む労働時間の正確な把握のほか、業務量の適正化や社員間でのコミュニケーションの見直し、研修・面談などの対策をとる考えを示した。遺族側代理人は和解内容を「過労死問題に対する社会の厳しい視線を反映した判断といえる」と評価。「国が採用している労働時間の考え方が、働く現場の実態を反映しきれていないことが浮き彫りになった。当事者企業の対応が国の対応を追い越したケースだ」と話す。パナソニックでは16年にも砺波市の工場で当時40代の男性社員が自殺し、長時間労働が原因として労災認定されている。同社は18年、労使協定を超える違法な時間外労働をさせたとする労働基準法違反の罪で略式起訴された。

(2021.12.7 朝日新聞)

オフィスタ
作成: 2021/12/07 (火) 11:51:04
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