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パートタイム・有期雇用労働法により正社員の手当削られる恐れ

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現役の正社員、定年後のパートタイマーや再雇用者など、多くの人の「働き方」に影響を及ぼすのが、4月から施行される「パートタイム・有期雇用労働法」(中小企業への適用は2021年4月から)だ。正社員と非正規社員の不合理な待遇差をなくし、同一労働同一賃金を目的に定められた法律とされるが、一方で正社員がこれまで受けていた各種の「手当」を削られる恐れがあるとの指摘もある。「非正規雇用の待遇を上げるのではなく、正社員の待遇を下げることで格差是正を図る企業も出てくると予測されます。すでに家族手当や住宅手当の縮小を始めている企業があり、その分、正社員の手取り給与は減っている。同じように、正社員向けの福利厚生制度も多くの会社で削減される見込みです」定年後、勤務先に再雇用で残ったり再就職したりした場合も影響する。「リタイア後、再就職や再雇用で勤務日数を減らし、のんびり働きたいというニーズは叶えられなくなる可能性がある。同一労働同一賃金対策をやるよりも、パートや契約社員を全て正社員とし、かつ、定年も引き上げる会社が増えれば、フルタイムと同様の勤務形態だけが残ります。そうした動きがすでに出始めています」もっと働かないなら辞めてください」安定した収入が確保できる半面、これまでの働き方や稼ぎ方を変えなくてはならないケースも出てくる。2019年4月に大企業で始まった「残業規制(時間外労働の上限規制)」は、2020年4月から中小企業にも適用される。残業時間の上限は、原則として月45時間、年360時間までと定められている。正社員のサービス残業が増える懸念だけでなく、パートや再雇用などにもその影響は及びそうだという。「再雇用やパートで働く人の負担が増える可能性がある。特に人手が少なく正社員を増やす余裕がない中小企業では顕著でしょう。残業規制で正社員の労働時間を月10~20時間減らす職場は、それまで週3日勤務だったパート労働者などに4日勤務をお願いするなどして、労働力を確保するしかない。その結果、今までは“家庭を優先して週3日勤務”という働き方をしていた女性が“勤務時間を増やせないなら別の人を雇う”と言われてしまう可能性が出てくるのです」例えば、所得税の配偶者控除を得るために、妻がパート収入を103万円以下に抑える働き方をしていたとする。しかし、制度変更後には「勤務を増やして控除が受けられる上限を超えて働く」か、もしくは「辞める」という選択を迫られる可能性も出てくるというわけだ。働き方のデザインだけでなく、老後の生活資金計画や年金受給額にも大きく関わる変更だけに、勤務先の動向を注視する必要がある。

(2020.1.9 週刊ポスト)

オフィスタ
作成: 2020/01/08 (水) 12:26:59
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