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厚生労働省:「労働契約申込みみなし制度」通達・公表

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厚生労働省から平成27年10月1日施行予定「労働契約申込みみなし制度」に関する通達が公表されました。このみなし制度は、一定の違法派遣に対する派遣先へのペナルティとして導入されるもので、民事的効力を有する規定としております。そのため、その効力が争われた場合については、個別具体的に司法判断されるべきものとされておりますが、制度の円滑な施行のために、行政としての解釈が示されましたので、ご案内いたします。  <労働契約申込みみなし制度> ※24年改正で成立済(27年10月1日施行予定) 派遣先が違法派遣と知りながら派遣労働者を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して労働契約の申し込み(直接雇用の申し込み)をしたものとみなす制度。  ■労働契約申込みみなし制度について(通達) http://www.offista.com/data/press/150803a.pdf
■イメージ図及び通達抜粋 http://www.offista.com/data/press/150803b.pdf
(2015.8.3 (社)日本人材派遣協会)

オフィスタ
作成: 2019/03/21 (木) 17:23:12
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