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専門的知識等を有する有期雇用労働者等特別措置法成立

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「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」が、臨時国会にて可決・成立いたしました。平成25年4月より施行しております労働契約法の通算5年の無期転換ルールがございますが、今回の改正で、「特例の対象者」については、無期転換申込みが発生するまでの期間(原則5年)を延長することが可能となりました。「特例の対象者」は、高度専門労働者及び高齢者に限られており、特例を事業主が活用するためには、厚生労働大臣の認定を受ける手続きが必要となります。  【特例の対象者】 (1)高度専門労働者 ・一定期間内に完了する業務(上限10年)であって高収入かつ高度の専門的知識等がある者(今後省令で決定) (2)定年後引き続いて雇用される高齢者(60歳以上)  ※無期転換ルール 有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換できるルール  ■専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案  □概要 http://www.offista.com/data/press/141121a.pdf
□法律案要綱 http://www.offista.com/data/press/141121b.pdf
□法律案新旧対照条文 http://www.offista.com/data/press/141121c.pdf
□付帯決議 http://www.offista.com/data/press/141121d.pdf
□法律案案文・理由 http://www.offista.com/data/press/141121e.pdf
(2014.11.21 (社)日本人材派遣協会)

オフィスタ
作成: 2019/03/20 (水) 19:53:04
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