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短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法改正法

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厚生労働省より、来年(平成27年)の4月1日に施行されます「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」 (略称:改正パートタイム労働法) について。この法律は、「正社員と同様な仕事内容・条件」で就業する短時間労働者に対して、賃金などの処遇面で正社員と同等にするように義務付けています。(差別的な扱いの禁止)これまでは「無期雇用」の短時間労働者のみを対象としていましたが、来年の法改正後は「有期雇用」の短時間労働者も対象になります。 *正社員と同様な仕事内容・条件:「職務内容」「人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)」が正社員と同一である場合のこと。また、短時間労働者を雇い入れるときの賃金制度などの説明義務や、短時間労働者からの相談に対応する体制整備義務も新設されています。  ■「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」等の周知について http://www.offista.com/data/press/140805a.pdf
http://www.offista.com/data/press/140805b.pdf
(2014.8.5 厚生労働省)

オフィスタ
作成: 2019/03/20 (水) 19:49:00
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