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新しい在留管理制度「在留カード」の交付(平成24年7月9日より)

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平成24年7月9日に新しい在留管理制度「在留カード」が導入され、「外国人登録制度」が廃止されます。今まで、外国人が就労するためには、外国人登録証明書の他に「就労制限の有無」や「資格外活動の許可の有無」を確認することが必要でしたが、今後は「在留カード」に必要な情報が記載されるため、派遣元事業主は、より適法に就労可能かどうかを判断できるようになります。ただし、「在留カード」導入後も「外国人登録証明書」からの変更手続きが終了するまでの期間は、次の点に留意する必要がございます。  ・変更手続きが終了するまでの期間は、既存の「外国人登録証明書」が代替の証明書となります。(原則として、変更手続きは「外国人登録証明書」の更新時となります) ・従いまして、「在留カード」を所持されていない場合は、これまで同様に「外国人登録証明書」の確認に加えて、「就労制限の有無」「資格外活動の許可の有無」を確認することが必要となります。  ■在留カードと外国人登録証明書の主な制度比較 http://www.offista.com/data/press/120704a.pdf
■2012年7月9日(月)から新しい在留管理制度がスタート!(パンフレット) http://www.offista.com/data/press/120704b.pdf
■不法就労防止にご協力ください http://www.offista.com/data/press/120704c.pdf
■外国人雇用はルールを守って適正に http://www.offista.com/data/press/120704d.pdf
■厚生労働省告示 外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針 http://www.offista.com/data/press/120704e.pdf
(2012.7.4 (社)日本人材派遣協会)

オフィスタ
作成: 2019/03/20 (水) 14:25:49
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