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「固定残業代」とか「みなし残業代」は違法?

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営業職や研究・開発職などで、残業代が固定額で支払われている人も多いと思うが、月にいくら支払われているか把握しているだろうか? 「固定残業代」とか「みなし残業代」と呼ばれるこの制度、1カ月に想定される残業時間を会社が算出し、その分は毎月支払うということなのだが、この制度を勘違いしている人が少なくないという。「そもそも、残業代を固定額で支払う際には、就業規則や雇用契約書に、何時間分でいくら支払うのか、時間と金額を明記しなければならず、それを超えた場合は、超過分の残業代を支払う義務が会社側にはあります。規定の時間を1時間でも超えれば、その分だけ追加で残業代が支払われ、逆に、規定時間に満たなかったとしても、この固定金額分は支払われなければならない。つまり、「規定時間に満たない月もあるのだから、超過した月があってもその分は払わない」というのは通用しない。はじめから残業代を含むというと、それ以上の残業代は支払われないと思われがちなので注意が必要だ。では、一般的には何時間ほどをみなし残業時間として定めている会社が多いのか?「30~40時間が一般的のようです。厚生労働省の指針で、残業は月に45時間以内にすることが望ましいと定められているので、その範囲内で仕事の内容などに応じて決めているのでしょう。ちなみに、たとえ残業代が支払われているとしても、そもそも45時間を超える残業は望ましくないということになりますね」。労働基準法では、1日に8時間を超える労働を時間外労働と定めている。9時に出社し、休憩1時間として、18時以降が残業ということになるが、会社によっては所定労働時間がもっと短い場合もある。もし今後、自分の残業代が固定額で支払われるということになった場合には、まず契約書や給与明細で、“みなし残業”時間と超過分の金額をきちんと把握することが大切。その時に気をつけたいのは、給与明細上の名目は、「営業手当」など、会社によって違うということ。また、残業代を基本給や年俸に含むことは法律では認められない。  (2012.2.11 yahoo!JAPAN)

オフィスタ
作成: 2019/03/19 (火) 19:45:26
最終更新: 2019/03/19 (火) 19:45:44
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