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原子力発電所:適正な労働者派遣及び請負の実施に関する要請

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この度、原子力発電所の改修工事に際して、請負事業と偽装しながら、作業員を送り込んで注文主の指揮命令の下で労働に従事させ、職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)に違反した疑いで、請負業者の役員等が逮捕され、略式起訴されるという事案が生じました。原子力発電所での業務の実施に当たって、適切な運営が実施されているかどうか「37号告示」や「37号告示に関する疑義応答集」を参考にしながら業務実態のご確認をよろしくお願い申し上げます。  労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示) http://www.offista.com/data/press/120208a.pdf
37号告示に関する疑義応答集  http://www.offista.com/data/press/120208b.pdf
(2012.2.8 厚生労働省・(社)日本人材派遣協会)

オフィスタ
作成: 2019/03/19 (火) 19:44:42
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