オフィスタ・ハケンニュース

派遣法改正に関する国会審議状況について

0 コメント
views
0 フォロー

12月7日の衆議院厚生労働委員会において、派遣法改正の審議行われ、採決されました。なお、衆議院本会議および参議院での審議日程は未確認です。  1.製造業派遣の原則禁止の削除 2.登録型派遣の原則禁止の削除 3.日雇派遣は30日以内の雇用を禁止することとし、自公政権時の例外業務であった「17.5業務」に加えて「雇用機会の確保が特に困難な場合」を政令で追加。※ 具体的なケースとして、主婦、昼間学生、60歳以上の高齢者、副業、求職活動中の者等が例示されましたが、法案成立後に労働政策審議会で議論されることになります。 4.直接雇用みなし規定の施行を3年後にする※ この3年間の間に、みなし制度の運用、周知、意見聴取を行います。  また、附帯決議として、以下も可決されました。   (1) 登録型派遣のあり方、製造業派遣のあり方及び特定派遣労働者事業の在り方については、法案成立から1年経過後をめどに、震災、円高、デフレ、産業に与える影響および派遣労働者の就業に与える影響等を勘案し、労働政策審議会での議論を開始すること。   (2) いわゆる26業務に該当するかどうかによって派遣期間の取扱が大きく変わる現行制度について、派遣労働者、派遣元・派遣先企業にとってわかりやすい制度となるよう、速やかに見直しの検討を開始すること。検討の結論が出るまでの間、期間制限違反の指導監督については、労働契約申し込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧・適切に、必要な限度においてのみ実施するよう改めること。みなし制度の適用にあたっては期間制限違反に該当するかどうか等の助言を丁寧に行うこと。   (3) いわゆる偽装請負の指導監督については労働契約申し込みみなし制度が創設されること等も踏まえ、丁寧、適切に実施するよう改めること。みなし制度が適用される「偽装する意図を持っている」ケースを具体的に明確化すること。あわせて、事業者および労働者に対し、該当するかどうかの助言を丁寧に行うとともに、派遣と請負の区分をさらに明確化すること。    (4) 労働契約申し込みみなし制度の創設に当たり、派遣労働者の就業機会が縮小することのないよう、周知と意見聴取を徹底するよう努めること。    (5) 派遣労働者に対する、労働・社会保険適用を一層促進するため、現行の元先指針に記載されている労働社会保険適用の促進策について法定化を含む抜本強化を検討すること    (6) 優良な派遣元事業主が育成されるよう法令遵守の一層徹底、派遣労働者の労働条件の改善等、労働者派遣事業適正運営協力員制度の活用も含めた適切な指導助言を行うこと。    (7) 派遣労働者の職業能力の開発をはかるため、派遣元事業主は派遣労働者に対し教育訓練の機会を確保し、労働者派遣業界が派遣労働者の雇用の安定等に必要な職業能力開発に取り組む恒久的な仕組みをつくること。  (2011.12.9 (社)日本人材派遣協会)

オフィスタ
作成: 2019/03/19 (火) 19:34:22
通報 ...