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子ども手当受給経過措置:10月以降転居適用せず

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厚生労働省は8日、10月以降の子ども手当に関し、全国の自治体担当者に詳細を説明した。12年3月までに申請すれば10月分までさかのぼって受給できる経過措置は、10月1日以降に転居した場合は適用しないとの見解を示した。また、給食費などの手当からの天引きは、保護者の同意があれば過去の滞納分も徴収できるとした。10月以降の手当受給には、これまで受け取っていた人も再申請が必要。ただし、経過措置として来年3月までは、申請が遅れても10月分までさかのぼって受給できる。だが、別の市区町村に転居するならその都度申請が必要で、経過措置は認めない。10月1日以降に転居する場合は申請忘れに注意が必要だ。一方、天引きに関しては、保護者の同意があれば給食費や保育料、幼稚園の授業料、修学旅行費、教材費も対象に含める。なお、12年3月分までの保育料は、親の同意がなくとも天引きできる。政府が1月に国会に提出(後に撤回)した11年度の子ども手当法案では、過去の滞納分の天引きを認めていなかったが、自治体の要望が強いため、保護者の同意を条件に認める方針に転じた。  (2011.9.9 毎日新聞)

オフィスタ
作成: 2019/03/19 (火) 19:29:54
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