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改正育児・介護休業法Q&A

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昨年、「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)」が改正され、一部を除き今年の6月30日に施行されます。 常時100人以下の労働者を雇用する企業においては、「短時間勤務制度の義務化」「労働者から請求があった場合の所定外労働の免除の義務化」「介護休暇」は、2012年6月30日(予定)まで適用が猶予されます。  今回の改正により、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備し、仕事と子育ての両立支援等を一層進めることを目指しています。  ↓育児・介護休業法の改正に関するご質問をQ&A形式で解説 http://www.offista.com/data/press/100228.pdf
(2010.2.28 内閣府 仕事と生活の調和推進室)

オフィスタ
作成: 2019/03/18 (月) 17:42:27
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