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今後の労働者派遣制度の在り方について(諮問)

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長妻昭厚生労働省大臣は、労働政策審議会(会長 諏訪康雄 法政大学大学院政策創造研究科教授)に対し、今後の労働者派遣制度の在り方について、諮問をいたしました。使用者代表からは、以下のような意見が聞かれました。  1.労働者派遣において、大きな規制をかけることは、以下におけるような根本的な矛盾がある。 ・憲法第27条の労働者の勤労の権利を阻害することになりはしないか・憲法第22条では「何人も、公共の福祉に反しない限り、・・・職業選択の自由を有する。」とあるが、派遣労働で働くということは、公共の福祉に反することなのだろうか、派遣労働を通じて就労している高齢者や女性にとって派遣労働は公共の福祉に寄与するものではないのか。 ・日本はILO181号条約を批准し、労働者派遣事業の役割を重要なものと認めたのではなかったのか。2.製造現場への派遣の禁止は、中小企業の経営そのものを危うくするし、特に地方の零細製造業では、知名度が無いことから人が集めにくく、ダメージが大きい。 3.世界同時不況の中、派遣労働者の中途解除や雇い止めが起きたのであり、そのことをもって製造派遣はけしからんから禁止しろ、というのは暴論ではないか。そもそも、労働力を社会の中で、うまくマッチングしていくのが派遣労働の 役割であり、不況でそれができなくなったということであれば、派遣の規制の問題ではなく、セーフティーネットの問題ではないのか。 4.時期需要の高まりや、季節繁忙などがある以上、臨時的な労働力確保のために派遣労働は必要である。 また、公益代表からは、以下のような意見が聞かれました。 1.派遣労働の規制をするとしても、今がそのタイミングかというと疑問が残る。派遣労働を制限することが、そのまま正社員雇用を伸ばすということは本当に言えるのか。 2.派遣労働者の位置づけが、与野党間でも乖離しており、それで議論の俎上に乗せられるのかが疑問である。 3.労働関連法では、労働者に様々な休業の権利(育児休業や介護休業、有給休暇など)を認めていながら、それを補完する意味合いでの、臨時的な労働力としての派遣労働を制限することは、時代に逆行することにならないか。 4.製造派遣についても解禁後、十分に問題の整理が行なわれていないにもかかわらず、禁止するといのは議論の飛躍ではないか。 5.労働者派遣を規制した場合にも、派遣労働者の雇用の安定を担保できるように考える事が必要である。 労働者代表からは、十分な議論を尽くすべきだとの意見はありましたが、3党合意案についてどこまでに同意するのかの意思表示、また、使用者代表や公益代表の意見についての明確な反対意見などもありませんでした。  平成20年政府提出、3党(民主・社民・国民)提出の労働者派遣法改正案の比較 http://www.offista.com/data/press/091018d.pdf
(2009.10.18 (社)日本人材派遣協会)

オフィスタ
作成: 2019/03/18 (月) 17:32:02
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