F22095
2024/10/04 (金) 13:00:19
674af@c7ed6
以前から刑法第39条について時折考えては、自分の中の意見がまとまりませんでした。現時点でも、自分の言葉に責任をもって刑法第39条が適切なのかを述べることはできません。何故ならば、警察が犯人を特定するにおいて立場によって深刻度が変化するように、刑法第39条を突き付けられた被害者と、大変未熟ながらも心理を学ぶ者として加害者の背景を見つめなおしたいと思う私では、立場が大きく違いすぎます。これからも考え続けますが、答えがでるとは到底思えません。
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39条について考え続けることは大切だと思います。継続してほしいと思います。ただ課題としては心理学の話題ではありませんので、そのへんは了承してください。
3点差し上げます。
厳密に言うと、締め切りを過ぎて投稿されています。今回限りということでお願いします。