F22036
2024/10/04 (金) 12:53:00
789bc@1aeca
本講義では精神鑑定の不安定さに信頼をおいてもよいのか疑問を感じた。足利事件の精神鑑定での精神鑑定はアートという言葉やその人のパーソナリティに関する名前や特徴のつけ方は正しいとは言えないと考えた。また、事件が起こった当時の精神鑑定を精密にすることは記憶の忘却などが関わるため、不可能だと感じる。裁判で精神鑑定を行うならば、被疑者のパーソナリティや責任能力の有無を事件の概要を知らない精神科医が行うべきだと考えた。なぜなら、精神鑑定を行う精神科医が事件の概要を知ってしまうと、先入観や主観が精神鑑定に大きく影響すると考えられるからだ。さらに、講義中に先生もおっしゃっていたが、責任を持てる情報を提供することが精神鑑定では求められていると考えるため、その当時の精神鑑定や精神科医が事件の概要を知り、精神鑑定を行うことなど、不明瞭な情報を裁判で提示するのは避けたほうが良いと感じた。また、そのほうが冤罪や誤った判決が起こりにくいと考えた。
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精神鑑定が相当無理な課題を果たそうとしていることを知ってくれてよかったと思います。事件の概要を全く知らせないわけにはいかないでしょう。それも重要な鑑定資料です。注意すべきは、それは犯人が行ったことではあるが、被鑑定者が犯人とは限らないという点です。「被鑑定者がやった」ではなく、「こういうことをする人はこんな特徴を持つ人の可能性は高い。被鑑定者にその傾向はあるか」という観点で鑑定は行なわれるべきでしょう。
6点差し上げます。