F22071
2024/10/04 (金) 12:14:48
77282@1aeca
刑法第39条において否定的な意見も多いと思うが、実際に心神喪失者は無罪、心神耗弱者は減刑というのに良し悪しを明確にするのは容易なことではないと考えた。心神喪失ゆえに罪が裁かれないとなると、遺族や被害にあった本人が報われないが、逆にやむを得ない状況で罪を犯してしまった事例もゼロではない。最終的には人情で決まる部分もなくはないだろう。ただ公正じゃなきゃいけない法律で時と場合によってしまう点が否定てきな意見を生み出していると考えた。多くは過去の判例によって左右されることがあるため、どんな判決も揺るぎない確信があるものでないといけない。
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法学的には興味深い議論です。
3点差し上げます。