F22044
2024/10/04 (金) 11:25:10
da155@285ee
今回の講義を受けて精神鑑定の信頼性に疑問を感じた。なぜなら精神鑑定は必ずしも統一された基準や手法に基づいているわけではなく、複数の鑑定結果が異なる場合や、鑑定者の主観が結果に影響を与えることもあるため公平性がないように感じる。鑑定医によって結果も異なることから私は精神鑑定の信頼性に疑問を感じた。精神鑑定の信頼性が高ければ、私は刑法第39条を改正しなくてもいいと思う。理由としては、運転中に脳梗塞になって人を轢いてしまったり、重度の精神障害によって幻覚幻聴で錯乱状態になって周囲に暴力を振ってしまったり、事件が起こることを避けれない事例もある。避けようがないことに対して故意的に犯罪を起こした人たちと同じ罪を背負わせるのは公平的ではないし、誰もがその可能性を持っている。だが、公平性を重視すると事件の被害者側は、罰を受けさせることもできないので公平とは言えないだろう。この刑法第39条から法律は完ぺきに作ることはできないと実感した。
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精神鑑定の信頼性や妥当性が不確かなのは授業で述べた通りです。それは何から発するのでしょう。それを考えると心理学的考察になるのではないかと思います。あなたの考察は法学としては興味深いですが、一応裁判「心理学」なので。
3点差し上げます。