24裁判心理学

投稿の手引き / 413

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F22029 2024/12/12 (木) 11:37:02 6824c@1aeca

甲山事件では、正岡君が「精神障害であるから」というような一般論ではなく、正岡君のコミュニケーションの特徴に着目し、個人を見ることで、供述の不自然さを分析することができた。正岡君や検察、弁護士のコミュニケーションから不自然な点を分析することで、この回の裁判や取調べの不適切な点を見ることができ、裁判官もその点に注目して判決を行うことができると感じた。
その人個人の「らしさ」を特定するためのものとして、表情や手癖なども特定できるものとしてあるのではないかと思ったが、これらは直接裁判を見なければわからないことであるため、コミュニケーションや文の書き方などの調書からわかることから「らしさ」を特定するしかないのかと感じた。

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    satsugakushinri 2024/12/15 (日) 23:53:50 >> 413

     供述の内容ではなく供述のパターンを発見し、裁判所もそこに注目してくれたことがよかったのだと思います。「表情や手癖」は記録されないため事後的に分析対象とすることが難しいので、個別性の発見につながりにくいのは確かですが、そもそも「表情や手癖」に個別性が現れるものかどうか。少なくとも「体験者の身体が法廷でも持続している」ということとどうつながるかを考えないといけないですね。
    4点差し上げます。