24裁判心理学

投稿の手引き / 408

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408
F22087 2024/12/11 (水) 14:17:46 a7b12@df3be

先生が生徒から答えを引き出すIRE方式で尋問することは、新しい情報を与えることや、証言の正確性を下げる要因になるため、このような方式での聞き取りは良くないと思った。また、新しい情報を与えることで、記憶の変容も招いてしまうだろう。
甲山事件の正岡君の個別性はコミュニケーションの中でわかったが、他の人の個別性は別の形で現れることもあるだろう。その人の個別性を探るために、対話を重ねること、周囲の人から情報を得ること、生育歴に注目し特性を考えることが、その人の個別性に繋がるだろう。
今回のようなケースの場合特に、証言を聴取しているときの録音録画は重要になるのではないか。
質問なのですが、主尋問の練習をなくすことは不可能ですか?

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    satsugakushinri 2024/12/15 (日) 23:52:20 >> 408

     IRE連鎖は先生と生徒が協同してなしているコミュニケーションパターンですので、こういう聞き方はよくないと言えるものではありません。むしろそういう事態が尋問で生じていることを通して、正岡証言のおかしさを指摘できました。
     対話は重ねてはいけないですね。司法面接が教えるように、不要な質問は厳禁です。供述者の体験性を反映するような発言は採取したいですが、事件に関係ない話を法廷ですることは難しいです。周囲の人から情報を得るとか、生育歴に注目すると個別性がどうしてわかるのですか。パーソナリティのようなものと考えているとしたら、それは違います。特定の文脈内で発現するもの(他の状況で生じるかは問わない)が、我々の鑑定における個別性です。可視化が重要だとおっしゃる理由が知りたいです。重要な意見だったかもしれない。
     主尋問の練習は法で規制されていない以上、なくすことはできないと思います。
    5点差し上げます。