24裁判心理学

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F22095 2024/11/08 (金) 12:07:23 674af@c7ed6

まず講義内で触れられた実名報道の意味について調べた。ベンナビ刑事事件(2023)によると、「容疑者にもプライバシーがあるものの、報道機関には表現の自由があり、国民には知る権利があるため、日本においては表現の自由が優先されている」と記載していた。森先生が仰っていたように、少しづつ実名報道が減少してはいるが、実名報道はいまだに多い印象である。
 実名報道において、一見犯罪を犯したその容疑者にしかプライバシーの侵害がなされていないように思われる。しかし背景には容疑者の身内のプライバシーも侵害されていると考える。調査情報デジタル(2024)に記載しているように、加害者家族には多くの心理的問題が発生する。自責の念や、容疑者への怒り、しかしそれを口にすることの罪悪感、人間関係への悩みなど、数え切れないほどである。
 そのため、加害者のプライバシーの侵害の問題よりも、まずは加害者家族のプライバシーを優先的に考える必要がある。犯罪を犯した容疑者に対し、世間は興味や怒りを抱き、どんな人物なのか知りたくなる心理に陥る。しかし誰もが、加害者家族になる可能性があると自覚をすれば、実名報道自体が更に減少していくのではないだろうか。もっと、加害者家族の心理にフォーカスするべきである。

引用
https://keiji-pro.com/columns/137/#toc_anchor-1-12-1
https://tbs-mri.com/n/ne9eae8274a34#8c50f1bc-a46a-42d1-8e03-ac778ea05752

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    satsugakushinri 2024/11/11 (月) 18:30:58 >> 231

     実名報道については時事問題に即して取り上げました。授業の主テーマは他にありましたが、学問的に論じてもらう分にはよいでしょう。しかしこの論考は、裁判「心理学」からは外れていると思います。どこが心理学に関連していますか。
     それなりの専門家が書いていると思いますが、弁護士事務所の商業サイトではないでしょうか。またもう一つは、マスメディア関連のサイトのようですが、客観的かどうかは保証の限りではありません。こういうものを情報源にすることは控えた方がいいです。これらをもとにして、然るべき情報源を探っていくのはありですけれども。
    3点差し上げます。