24裁判心理学

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f22049 2024/10/18 (金) 11:36:51 修正 417eb@12ac4

課題1
取り調べの可視化自体が義務付けられたのは2016年、実際に施行されたのは2019年6月で2024年までの間で改正刑事訴訟法による録画義務付けの対象事件は全事件の3%未満とあまり有益には思えないのが現状であると考える。今回課題のために取り調べの可視化と調べると義務付けされるまえの2010-2015年辺りで取り調べの可視化に対する反対意見も多く目に付いた。そんな中でも義務付けられた経緯には可視化することにより先入観や固定概念に囚われることなく真実だけを見る「第3の目」に可能性を感じたからではないかと思う。しかし人はそう簡単に変わるものでは無いので義務付けられたとしてもそんなすぐにトントンと発展することは見込めないと考える。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/recordings.html
課題2
取り調べ技法について、代表的な取調技法として,リードテクニックとピースモデルがあり、前者は自白の獲得が主な目的。取調べ官が被疑者との対立姿勢を明確にし、「はい」「いいえ」で回答させるクローズド質問を行う一方後者は事件に関する情報を収集することが目的であり,取調べ官は人権に配慮し,協力的態度で接するとあった。このようにモデルが存在することによって形式的に取り調べが行われているのはパターンを見いだしやすく傾向と対策を練って行うことが出来るメリットがあると考える。
https://www.ritsumeihuman.com/essay/essay403/
感想
今回どちらもリサーチに当たって記事や目立つような内容がなく、そもそもあまりスポットのあたらないものになってしまっていると感じた。対人で行うことにシステムを搭載するというのは一筋縄では行かないし、けれど頼らなければ冤罪が減ることも望めないというジレンマをひとりでに感じた。

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    satsugakushinri 2024/10/28 (月) 18:38:14 >> 123

    [課題1] 同一記事引用5番目です。前のコメントにならいます。

    [課題2]  同記事引用3番目です。この記事がどういう目的のもとに書かれているかに注目して、読み返してみてください。現状について述べたものではないのではないかと思います。

    4点差し上げます。